○芸西村在宅介護手当支給に関する条例

平成5年12月22日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、家庭において長期にわたり臥床している者又は痴呆その他の精神障害を有する者で、常時介護を必要とする者(以下「要介護者」という。)を介護している者に対し、在宅介護手当(以下「手当」という。)を支給し、もって在宅福祉の増進を図ることを目的とする。

(手当の受給資格等)

第2条 手当を受給できる者は、次の各号のいずれかに該当する要介護者の親族又は同居者で、芸西村の住民基本台帳に記録され、かつ、居住し、要介護者を常時介護している者とする。

(1) 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)に定める要介護3、4及び5に該当する者。ただし、要介護3に該当する者については、当該月に介護保険法(平成9年法律第123号)によるサービスを受けなかった者に限る。

(2) 介護保険法第27条による要介護認定・要支援認定を受けない者については、村長が、前号の規定に該当する者と同等の状態であると認めた者

(申請)

第3条 この条例に基づいて手当の支給を受けようとする者は、規則で定める申請書を村長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第4条 村長は、前条の申請があったときは、必要な調査及び審査を行い手当支給の適否を決定するものとする。

2 申請世帯が村税及び介護保険料を滞納している場合には、手当を支給しない。ただし、村長が必要と認めるときは支給することができる。

(手当の額)

第5条 手当の額は、月額8,000円とする。

(支給の時期)

第6条 手当は、毎年9月及び3月の2期に支給する。

(支給の停止)

第7条 手当の支給を受けている者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、支給を停止する。

(1) 要介護者が、死亡、転出、入院、入所したとき

(2) 手当の受給者が辞退したとき

(3) 村長が支給することが適当でないと認めたとき

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、村長が規則で定める。

この条例は、平成6年1月1日から施行する。

(平成8年3月14日条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月14日条例第10号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月16日条例第9号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

芸西村在宅介護手当支給に関する条例

平成5年12月22日 条例第37号

(平成12年3月16日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年12月22日 条例第37号
平成8年3月14日 条例第3号
平成9年3月14日 条例第10号
平成12年3月16日 条例第9号