○芸西村老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成5年3月25日

告示第13号

(目的)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第2号及び第3号の規定による老人ホームへの入所措置(以下「入所措置」という。)の適正を期するため、芸西村入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 老人ホームへの入所措置について、その要否を判定すること。

(2) 老人ホーム入所者のうち、入所要件に適合しないと見なされる者について、入所措置の継続の要否を判定すること。

2 委員会は、前項の判定結果を村長に報告するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者を村長が委嘱又は任命する。

(1) 老人福祉担当課長

(2) 老人福祉担当者

(3) 安芸保健所長

(4) 医師

(5) 老人福祉施設長

3 会長は老人福祉施設長をもってあて、会議の議長となる。

(任期)

第4条 行政機関の職員である委員の任期は、その職にある期間とする。

2 その他の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 委員会は、安芸福祉事務所長が招集し、会議は原則として毎月1回以上開催する。

(入所措置の要否の判定の方法)

第6条 委員会は、第2条第1項各号の判定に当たっては、「老人ホームの入所判定について」(昭和59年9月20日付け社老第107号厚生省社会局長通知)第2に定める「措置の基準」に基づき、同通知別紙「老人ホーム入所判定審査票」により総合的に判定を行うものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、安芸福祉事務所において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

2 第4条第2項本文の規定にかかわらず施行日に委嘱された委員の任期は、平成7年3月31日までとする。

(平成16年6月23日要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

芸西村老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成5年3月25日 告示第13号

(平成16年6月23日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年3月25日 告示第13号
平成16年6月23日 要綱第4号