○芸西村ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和48年6月27日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、芸西村ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例(昭和48年条例第17号、以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 ふれあいセンターは、次の事業を行う。

(1) ふれあいセンターの管理運営に関すること

(2) 生涯学習の推進に関すること

(3) 地域福祉及び介護予防の推進に関すること

(4) 前各号に掲げるもののほか、ふれあいセンターの目的を達成するために必要な事業

(使用の許可)

第3条 条例第6条の規定により芸西村ふれあいセンターを使用しようとする者は、使用許可申請書(別記様式第1号)により村長に提出しなければならない。

(損傷又は滅失の理由)

第4条 条例第8条に規定する行為のあつた時は、損傷、滅失届出書(別記様式第2号)を村長に提出しなければならない。

(使用時間)

第5条 条例第9条第3号に規定する使用時間は原則として、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、村長が必要と認めたときは、この時間以外に使用させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月25日規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日より施行する。

(平成16年6月24日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年7月15日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月16日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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芸西村ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和48年6月27日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年6月27日 規則第6号
平成8年3月25日 規則第1号
平成16年6月24日 規則第7号
平成21年7月15日 規則第18号
令和5年3月16日 規則第5号