○芸西村ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則
昭和48年6月27日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、芸西村ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例(昭和48年条例第17号、以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 ふれあいセンターは、次の事業を行う。
(1) ふれあいセンターの管理運営に関すること
(2) 生涯学習の推進に関すること
(3) 地域福祉及び介護予防の推進に関すること
(4) 前各号に掲げるもののほか、ふれあいセンターの目的を達成するために必要な事業
(使用の許可)
第3条 条例第6条の規定により芸西村ふれあいセンターを使用しようとする者は、使用許可申請書(別記様式第1号)により村長に提出しなければならない。
(損傷又は滅失の理由)
第4条 条例第8条に規定する行為のあつた時は、損傷、滅失届出書(別記様式第2号)を村長に提出しなければならない。
(使用時間)
第5条 条例第9条第3号に規定する使用時間は原則として、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、村長が必要と認めたときは、この時間以外に使用させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月25日規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日より施行する。
附則(平成16年6月24日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年7月15日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月16日規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。