○芸西村ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例

昭和48年6月27日

条例第17号

(目的)

第1条 芸西村ふれあいセンターは、村内の住民の教養の向上、娯楽休養等の場、また地域福祉活動の推進施設として、日常生活が健康で楽しく豊かであることを図るを目的とする。

(設置)

第2条 ふれあいセンターの名称、位置は次のとおりとする。

名称

位置

長谷寄ふれあいセンター

芸西村西分甲2202番地1

馬ノ上ふれあいセンター

芸西村馬ノ上1201番地3

琴ケ浜ふれあいセンター

芸西村和食甲84番地1

和食ふれあいセンター

芸西村和食甲2462番地

(管理及び運営)

第3条 ふれあいセンターは、常に良好な状態において管理し、設置目的に応じた最も効率的な運用をしなければならない。

(協議会の設置)

第4条 ふれあいセンターについて、その管理運営を円滑適正に行うため、運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(構成)

第5条 協議会委員は次の各号に掲げる者を村長が委嘱又は任命する。

(1) ふれあいセンター設置地区の部落長

(2) 生涯学習推進協議会の代表

(3) 芸西村社会福祉協議会の代表

(4) 芸西村地域包括支援センター

(5) 学識経験者

(6) その他村長が必要と認める者

(ふれあいセンターの使用)

第6条 ふれあいセンターの使用者は原則として村内居住のものとする。

(使用料)

第7条 ふれあいセンターの使用料は原則として無料とする。但し、前条の許可を受けたもの及び特別の設備を設けこれを使用させる場合等にあつては、その使用のために必要な実費を徴収することができる。

(損傷又は滅失の届出)

第8条 使用者が施設及びその施設を損傷し、又は滅失したときは、損傷、滅失届出書を村長に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(2) 風致を害する行為、及び風紀を乱し、他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(3) 別に定める使用時間を厳守すること。

(4) その他、管理者が示す遵守事項

(5) センター内で物品の販売またはこれに類する行為をしないこと。ただし、村長が特に必要と認めて許可した場合はこのかぎりではない。

(委任)

第10条 この条例の施行について、必要な事項は規則でこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月12日条例第11号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年9月27日条例第20号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年3月13日条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月15日条例第9号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月14日条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日より施行する。

(平成9年3月14日条例第9号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年12月21日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成18年3月15日条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年6月14日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の芸西村振興計画審議会等の委員の見直しに伴う関係条例の整理に関する条例の規定は平成30年4月1日から適用する。

(令和5年3月16日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

芸西村ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例

昭和48年6月27日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年6月27日 条例第17号
昭和62年3月12日 条例第11号
平成3年9月27日 条例第20号
平成4年3月13日 条例第7号
平成7年3月15日 条例第9号
平成8年3月14日 条例第2号
平成9年3月14日 条例第9号
平成11年12月21日 条例第20号
平成18年3月15日 条例第10号
平成30年6月14日 条例第17号
令和5年3月16日 条例第8号