○芸西村老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和59年3月16日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、芸西村老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和59年条例第6号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき芸西村老人福祉センター(以下「センター」という。)の管理その他必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 センターの使用時間は次のとおりとする。

(1) 午前9時から午後5時までとする。ただし、土曜日は午前9時から正午までとする。

(2) 浴場の使用時間は毎週火曜日、金曜日午後1時から午後4時までとする。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、村長が必要と認めたときはこれを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 土曜日、日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める祝日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(使用許可の申請)

第4条 条例第7条の規定により、センターの施設の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)別記様式第1号による使用申込書を村長に提出しなければならない。ただし、村長が特に認めた場合は、この限りでない。

(使用許可の交付等)

第5条 村長は、前条の規定による申請があつた場合において、その使用を許可するときは、別記様式第2号による許可書を交付し、その使用を許可しないときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(時間外の使用)

第6条 時間外の使用は、村長の許可を得た場合に限り使用することができる。

2 前項の規定により使用できる時間は、午後5時から午後9時までとする。

(休館日の使用)

第7条 休館日の使用は、村長の許可を得た場合に限り、使用することができる。

2 前項の規定により使用ができる時間は、午前9時から午後9時までとする。

(使用料)

第8条 使用者は、条例第10条の規定に基づく使用料を様式第3号の使用料納付書により期限内に村出納室又は指定金融機関(農協)へ納付しなければならない。

(浴場の使用)

第9条 センターの使用者が入浴しようとするときは、関係職員に申し出なければならない。

(浴場の使用制限)

第10条 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者は浴場を使用することができない。

(1) 心臓に疾患のある者

(2) 伝染性疾病に罹患している者

(3) 酒気を帯びている者

(4) 他の入浴者の入浴に支障を与えるおそれのある精神病者と認められる者

(5) 60才未満の者、ただし、村長が老人の介護等特別に必要があると認めて許可をした場合はこの限りでない。

(遵守事項)

第11条 センターの使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。

(2) 許可を受けた場所以外を使用しないこと。

(3) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(4) 館内で物品の販売またはこれに類する行為をしないこと。

(5) 施設の設備及び備品は取扱いをていねいにし、万一損傷、滅失の場合は、速やかに村長に報告すること。

(6) その他、センター職員の指示に従うこと。

(禁止事項)

第12条 何人も会館において次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第4号から第5号までの行為については、村長の許可を得た場合はこの限りでない。

(1) みだりに館内(談話コーナーは除く)に立ち入り、事務の執行及び館内の安全と秩序を妨げる行為をすること。

(2) 爆発物、凶器その他危険物を持ち込むこと。

(3) 館内に物件を放置すること。

(4) ビラ、ポスターまたは立看板を掲示すること。

(5) ビラ、その他これに類する物を配付または頒付すること。

(暴力団等の排除)

第13条 村長は、当該使用が暴力団の活動に利用されると認めたときは、芸西村暴力団排除条例第8条の規定によりセンターの使用許可の決定を行わないものとする。

2 村長は、センターの使用許可決定後に当該使用が暴力団の活動に利用されると認めたときは、芸西村暴力団排除条例第8条の規定によりセンターの使用許可の決定を取り消すことができる。

(委任)

第14条 この規則の実施に関し、必要な事項については、別に村長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年4月6日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年7月15日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月30日規則第9号)

この規則は、平成25年5月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の芸西村民会館、芸西村保健センターの設置及び管理に関する条例の施行規則、第4条の規定による改正前の芸西村多子世帯保育料等軽減事業実施規則、第5条の規定による改正前の芸西村児童手当事務取扱規則、第6条の規定による改正前の芸西村子ども手当事務処理規則、第7条の規定による改正前の芸西村母子及び父子家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の児童福祉法第56条第2項の規定に基づく児童居宅支援の提供又は提供の委託に係る費用の徴収に関する規則、第9条の規定による改正前の芸西村老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の芸西村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第11条の規定による改正前の身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則、第12条の規定による改正前の身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく身体障害者居宅支援の提供又は提供の委託及び身体障害者更生施設等への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則、第13条の規定による改正前の知的障害者福祉法第27条の規定に基づく知的障害者居宅支援の提供又は提供の委託及び知的障害者更生施設等への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則、第14条の規定による改正前の芸西村国民健康保険税減免の基準に関する規則、第15条の規定による改正前の芸西村介護保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の芸西村特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則、第17条の規定による改正前の芸西村公共下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則及び第18条の規定による改正前の芸西村火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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芸西村老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和59年3月16日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)