○芸西村老人福祉センターの設置及び管理に関する条例

昭和59年3月16日

条例第6号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、老人に対して各種の相談に応ずるとともに健康の増進、教養の向上及びレクリエーシヨンのための便宜を総合的に供与するとともに、地域住民の福祉増進並びに健康の保全、住民生活の維持向上を図るため老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称 芸西村老人福祉センター

位置 芸西村和食甲1290番地

(事業)

第3条 センターは、その目的を達成するため次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 生活、住宅、身上等に関する相談、助言及び指導に関すること。

(2) 疾病の予防、治療等に関する相談、助言及び指導に関すること。

(3) 老人の生業及び就労等に関する相談助言及び指導に関すること。

(4) 後退機能回復の自主トレーニングに関すること。

(5) 教養の向上及びレクリエーシヨンに関すること。

(6) 老人クラブの指導育成に関すること。

(7) その他老人福祉並びに住民福祉に関すること。

(管理)

第4条 センターは、常に良好な状態において管理し、設置目的に応じた最も効率的な運用をしなければならない。

(職員)

第5条 センターに所長、保健師、その他必要な職員を置くことができる。

(使用許可)

第6条 センターを使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、使用を許可する場合、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第7条 村長は、次の各号の一に該当するときは、センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害する恐れがあると認めたとき。

(2) 暴力団(芸西村暴力団排除条例(平成23年条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。第8条第1項において同じ。)の活動に利用されると認めるとき。

(3) 建物又は附属設備を汚損し、又は破損する恐れがあるとき。

(4) 管理上支障があると認めるとき。

(5) その他、使用させることが、不適当と認められるとき。

(使用許可の取消等)

第8条 村長は、次の各号の一に該当する場合は使用の許可を取り消し、又は使用を停止若しくは制限することができる。

(1) 使用者が、この条例又は条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 詐偽、その他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 使用者が、許可の条件に違反したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認めたとき。

(特別の設備等の承認)

第9条 使用者は、特別な設備をし、又は備え付けの器具以外のものを使用しようとするときは、あらかじめ村長の承認を得なければならない。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、センターの使用が終つたときは、村長の指示に従い、設備その他を原状に復さなければならない。

(損害賠償の義務)

第11条 使用者は、センターを使用するにあたり故意により施設、設備、備品等を損傷又は亡失したときは村長の決定に基づき損害を賠償しなければならない。

2 第9条の規定に基づく使用許可の取り消し若しくは使用の停止又は制限によつて使用者がこうむつた。損害について村長は賠償の責を負わない。

(損害賠償の免責)

第12条 センターの使用にあたり、違背して発生した事故等については村長及び関係職員はその責を負わない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、開館の日より適用する。

(平成18年3月15日条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日より施行する。

(平成23年9月15日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

集会室等の使用料

使用時間

区分

午前

午後

全日

集会室

1,000

2,000

3,000

教養室

1,000

2,000

3,000

娯楽室

500

1,000

1,500

(注)

1 使用時間には、準備および原状回復に要する時間を含む。

2 営利等に使用する場合は5割増使用料とする。

3 冷暖房を使用する場合は各々2割を加算する。

芸西村老人福祉センターの設置及び管理に関する条例

昭和59年3月16日 条例第6号

(平成23年9月15日施行)