○芸西村老人福祉法施行細則
平成5年3月25日
告示第12号
(目的)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)、以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号、以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2 村長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第3号)
(2) 面接(通告)記録票(様式第4号)
(3) 措置費支給台帳(様式第5号)
(4) 養護受託申出書受理簿(様式第6号)
(5) 養護受託者登録簿(様式第7号)
(6) 養護受託者台帳(様式第8号)
(養護受託申出等)
第5条 施行規則第1条の6の規定による申し出は、様式第15号の養護受託申出書によらなければならない。
(葬祭の依頼等)
第7条 村長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、様式第23号の葬祭依頼書により、当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。
(要措置者通告)
第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは村長に通告しなければならない。この場合において、村長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。
(措置費の請求)
第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに、様式第25号の措置費請求書により、村長に請求しなければならない。
2 村長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費の精算)
第10条 老人ホームの長又は養護受託者は毎月分の措置費について、翌月の7日までに様式第26号の措置費精算書により、村長に報告しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第11条 施行規則第6条の規定による届出は、様式第27号の被措置者状況変更届によらなければならない。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日告示第45号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式第12号から様式第14号までによる用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。