○芸西村村営母子住宅管理規程

昭和57年7月12日

告示第26号

第1条 芸西村村営母子住宅の管理については、公営住宅法(昭和26年法律第193号)及び芸西村営住宅管理条例(昭和46年条例第5号)の定めるところによるほか、この規程の定めるところによる。

第2条 入居資格者は法第17条に規定する者の他下記に該当する者とする。

(1) 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する者であつて、現に児童を扶養している者

第3条 村長は入居者がそれぞれ次の各号の規定に該当する事由が生じたときは村営住宅の明け渡し請求をする事ができる。

(1) 入居者の扶養しているすべての者が児童でなくなつたとき。

(2) 入居者が配偶者のない女子でなくなつたとき。

(3) 入居者が児童を扶養しなくなつたとき。

2 前項の規定により、村営住宅の明け渡し請求を受けた入居者は、すみやかに当該村営住宅を明け渡さなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年3月15日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

芸西村村営母子住宅管理規程

昭和57年7月12日 告示第26号

(平成16年3月15日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和57年7月12日 告示第26号
平成16年3月15日 規程第1号