○芸西村母子及び寡婦世帯小口資金貸付規程

昭和31年4月1日

規程第1号

第1条 母子及び寡婦世帯小口資金の貸付業務はこの規程の定めるところによる。

第2条 村長は貸付金の申請があつたときは児童委員又は児童委員協議会及び母子相談員の意見を聞いて貸付の決定をしなければならない。

第3条 この資金の貸付を受ける資格は現に芸西村在住の母子及び寡婦世帯であつてこの資金借入によつて自立更正に役立ち子女の教育の臨時支出に利用され確実に返済の見込を有する者。

第4条 資金の貸付は下記の条件による。

(1) 貸付金額 貸付は個人を原則として1人1個につき10万円以内とする。

(2) 貸付期間 貸付期間は3ケ月以内とする。

(3) 償還方法 元金の償還は均等月賦償還とし満1ケ月経過の日までに納付しなければならない。但し、特別の事由がある場合は一括払をすることができる。

(4) 利子利率は年3分とし日歩計算により元金と同時に支払わなければならない。

(5) 保証人 資金の貸付を受けようとする者は確実な保証人1人以上定めなければならない。保証人は芸西村に居住する独立の生計を営む身許確実な成年者で借入申込時に70歳未満の者であり債務の履行を保証し、万一借受人において債務の履行を怠り又は履行の能力を失いたるときは、借受人に代わって債務を履行しなければならない。

第5条 この資金の貸付を受けようとするときは、借入申込書を村長に提出しなければならない。

第6条 村長は前条の申込を受付けたときは、すみやかに第2条の規定に従い貸付をするかどうかを決定しその旨を申込者に通知しなければならない。

第7条 貸付決定の通知を受けたものは保証人と共に連署した借用証に印鑑証明書を添えて提出しなければならない。期限を経過しても納付しないときは、催告書を発行しなければならない。この場合において催告1件につき手数料として50円徴収する。

第8条 借入人又は保証人は下の各号の一に該当するときは、すみやかに村長に届出なければならない。

(1) 死亡廃失転任、転居その他の人事上の異動があつたとき。

(2) 借受人の死亡によりその債務を承継するものを定めたとき。

(3) 保証人の死亡その他の事由により保証人を変更したとき。

第9条 借受人の下の各号の一に該当するときは、償還期日まであつても貸付金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 虚偽の申込によつて貸付金を借受けたとき。

(2) 貸付金をその目的以外に流用したとき。

(3) 償還の見込がなくなつたとき。

(4) 借受人が芸西村外に転住したとき。

1 この規程は、昭和31年4月1日より施行する。

2 この規程は、昭和33年6月10日より施行する。

(昭和46年3月20日規程第1号)

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和58年4月1日訓令第1号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日規程第4号)

この規程は、平成25年1月1日より施行する。

芸西村母子及び寡婦世帯小口資金貸付規程

昭和31年4月1日 規程第1号

(平成25年1月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和31年4月1日 規程第1号
昭和46年3月20日 規程第1号
昭和58年4月1日 訓令第1号
平成24年12月21日 規程第4号