○芸西村母子及び父子家庭の医療費の助成に関する条例施行規則

昭和54年3月24日

規則第5号

(規則で定める法令)

第2条 条例第4条第1項の規則で定める法令は、次の通りとする。

(1) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(2) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(受給者証の申請等)

第3条 条例第6条に規定する認定は、助成対象者の申請に基づき行うものとする。

2 前項の申請は、別記第1号様式による(/母子/父子/)家庭医療費受給者証(/交付/更新/)申請書に健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は、第2条各号に掲げる法令に基づく被保険者証又は組合員証(以下「被保険者証」という。)を添え、村長に提出して行わなければならない。

3 村長は、第1項の申請があつた場合において、受給資格があると認定したときは、別記第2号様式による(/母子/父子/)家庭医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を、受給資格がないと認定したときは、別記第3号様式による(/母子/父子/)家庭医療費受給者証交付申請却下通知書を当該申請者に交付するものとする。

(受給者証)

第4条 受給者証は、前条第1項の申請をした日の属する月の翌月の初日(申請をした日が月の初日である場合は、当該月の初日)から効力を有する。

(受給者証の再交付)

第5条 受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、受給者証を汚損、破損又は紛失したときは、別記第4号様式による(/母子/父子/)家庭医療費受給者証再交付申請書に、汚損した当該受給者証を添えて、村に提出して受給者証の再交付を申請することができる。

(受給者証の更新)

第6条 受給者は、毎年5月1日から6月30日までの間に、別記様式による(/母子/父子/)家庭受給者証(/交付/更新/)申請書に、被保険者証等を添え、村長に提出して受給者証の申請をすることができる。

2 受給者は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を直ちに村長に返還しなければならない。

(届出の義務)

第7条 受給者は、受給対象者について、受給資格を失つたときその他、(/母子/父子/)家庭医療費受給者証の記載事項に変更が生じたときは、直ちに別記第5号様式により(/母子/父子/)家庭医療費受給資格(/変更/喪失/)届に当該受給者証を添えて、村長に届け出なければならない。

(支給の申請)

第8条 医療費の助成は、助成する額を保険医療機関等に支払うことによつて行うことができる。ただし、入院時食事療養費及び高知県以外の保険医療機関等で医療を受ける場合等は、療養費払いとする。

2 前項ただし書きの規定による助成を受けようとする場合は、別記第6号様式による(/母子/父子/)家庭医療費支給申請請求書(以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、村長に提出して行なうものとする。

(1) 受給者証

(2) 被保険者証等

(3) その他村長が必要と認める書類

3 村長は、前項の申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、必要と認めた額を当該申請者に(/母子/父子/)家庭医療費として、支給するものとする。

4 第1項の申請書は、医療機関において、現に医療を受けた日の属する月を単位とし、当該月の翌月から起算して6箇月以内に提出するものとする。

第9条 条例第3条第1項の規程による所得額は、年額300万円とする。

第10条 母子及び父子家庭医療費の助成を受けようとする場合は、保険医療機関等に被保険者証及び受給者証を提示しなければならない。また、国保以外の医療保険加入者は別記第7号様式の福祉医療費請求書を請求しなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し、必要な事項は、村長が別に定める。

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

2 芸西村母子家庭医療費の支給に関する条例施行規則(昭和51年規則第3号)は廃止する。

(平成7年12月21日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条の改正規定は平成7年7月1日から適用する。

(平成10年3月17日規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年6月1日規則第13号)

1 この規則は、平成11年7月1日から施行する。

2 この条例施行規則の適用日以前の母子及び父子家庭医療費については、なお従前の例による。

(平成17年8月16日規則第9号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の芸西村民会館、芸西村保健センターの設置及び管理に関する条例の施行規則、第4条の規定による改正前の芸西村多子世帯保育料等軽減事業実施規則、第5条の規定による改正前の芸西村児童手当事務取扱規則、第6条の規定による改正前の芸西村子ども手当事務処理規則、第7条の規定による改正前の芸西村母子及び父子家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の児童福祉法第56条第2項の規定に基づく児童居宅支援の提供又は提供の委託に係る費用の徴収に関する規則、第9条の規定による改正前の芸西村老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の芸西村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第11条の規定による改正前の身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則、第12条の規定による改正前の身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく身体障害者居宅支援の提供又は提供の委託及び身体障害者更生施設等への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則、第13条の規定による改正前の知的障害者福祉法第27条の規定に基づく知的障害者居宅支援の提供又は提供の委託及び知的障害者更生施設等への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則、第14条の規定による改正前の芸西村国民健康保険税減免の基準に関する規則、第15条の規定による改正前の芸西村介護保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の芸西村特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則、第17条の規定による改正前の芸西村公共下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則及び第18条の規定による改正前の芸西村火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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芸西村母子及び父子家庭の医療費の助成に関する条例施行規則

昭和54年3月24日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)