○芸西村母子及び父子家庭の医療費の助成に関する条例

昭和54年3月14日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、母子及び父子家庭の医療費の一部を助成することにより、母子及び父子家庭の生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「児童」とは、18才に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

2 この条例において「母子及び父子家庭」とは、配偶者(戸籍上の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)がなく同一世帯構成員に児童を有する家庭及び準母子並びに準父子家庭で同様の児童を有する家庭をいう。

3 この条例において「保険給付」とは、次の各号のものをいう。

(1) 医療保険各法に規定する療養の給付、保険外併用療養費、療養費、家族療養費、入院時食事療養費及び訪問看護療養費、家族訪問看護療養費

(2) 老人保健法に規定する医療、保険外併用療養費、医療費、老人訪問看護療養費、入院時食事療養費

(助成対象者)

第3条 この条例において、医療費の助成を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者で芸西村の区域内に住所を有するもの(以下「助成対象者」という。)とする。その者の属する世帯の世帯主及び世帯員の前年中の所得の合計額が規則で定める額以上の者を除く。

(1) 現に児童を監護し、その者と生計を同じくする母又は父たる配偶者のない女子又は男子

(2) 現に配偶者のない女子又は男子の監護を受け、その者と生計を同じくする子たる児童又は被扶養者で65才以上の老人がいる場合にあつてはその老人

(3) 父母のない児童

(4) 現に前号の児童を監護し、その者と生計を同じくする姉又は兄、祖母又は祖父等であつて村長の認めるもの

(助成額等)

第4条 この条例において助成する額は、保険給付を受けるべき者が負担すべき額(法令の規定により国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付又は医療保険各法により現金給付される高額療養費若しくは付加給付があるときはその額を控除した額)に相当する額とする。

2 前項の医療に要する費用の額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(昭和33年6月厚生省告示第177号)の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

(助成の制限)

第5条 この条例による医療費は、助成対象者に係る疾病又は負傷が第三者の行為によつて生じた場合において、その医療に要する費用の一部又は全部について助成対象者が第三者から賠償を受けたときは、その賠償の限度において助成しない。

(認定)

第6条 助成対象者は、規則で定めるところにより、あらかじめ受給資格について、村長の認定を受けなければならない。

(返還)

第7条 村長は、偽りその他不正行為により、この条例による医療費の助成を受けた者に対し、既に助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第8条 この条例による医療費を受ける権利は譲渡し又は担保に供してはならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 母子家庭の医療費の支給に関する条例(昭和51年条例第12号)は廃止する。

(平成6年9月30日条例第15号)

(施行期日)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年3月15日条例第8号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月29日条例第20号)

(施行期日)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成11年3月12日条例第7号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成18年9月15日条例第26号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

芸西村母子及び父子家庭の医療費の助成に関する条例

昭和54年3月14日 条例第8号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和54年3月14日 条例第8号
平成6年9月30日 条例第15号
平成7年3月15日 条例第8号
平成7年6月29日 条例第20号
平成11年3月12日 条例第7号
平成18年9月15日 条例第26号