○芸西村児童遊び場整備補助金交付規程

平成11年9月28日

規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、芸西村補助金交付要綱(平成3年告示第19号。以下「要綱」という。)第10条の規定により、補助金の交付について必要な事項を定める。

(交付目的)

第2条 地域住民が自ら地域児童に対し健全な子育てを支援する目的で、児童の遊び場を整備する場合、その整備に要する経費の一部について、芸西村がその費用を補助する。

(対象経費)

第3条 第2条に規定する遊び場の整備費用として次の経費を対象とする。

1 遊び場へ新たに設置する遊具等整備費用

2 新たに遊具を設置するに当たっての既存遊具等の撤去費用

3 既存遊具等の修復・修理費用

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする部落の長は、補助金交付申請書(別記様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(交付決定及び補助上限額)

第5条 村長は、前条の申請が適当であると認めた時は、申請者に対し、第2項に示す補助率により年間予算の範囲内において補助金交付決定書(別記様式第2号)を通知する。

2 第3条に該当する経費の80/100以内の額とし、一カ所あたり補助金交付対象事業費1,000千円を上限とする。

(実績報告)

第6条 前条により補助交付決定書を受けた代表者は、事業に着手し、事業が完了し次第実績報告書(別記様式第3号)によって村長に報告するものとする。

(補助金の交付)

第7条 第6条により実績報告書が提出された場合は、担当者はすみやかに完成検査調書(別記様式第4号)により検査を行い、村長に報告するものとし、結果をもって補助金の交付を行うこととする。

この規程は、平成11年10月1日から適用する。

(平成21年7月15日規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

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芸西村児童遊び場整備補助金交付規程

平成11年9月28日 規程第7号

(平成21年7月15日施行)