○芸西村児童遊び場整備補助金交付規程
平成11年9月28日
規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、芸西村補助金交付要綱(平成3年告示第19号。以下「要綱」という。)第10条の規定により、補助金の交付について必要な事項を定める。
(交付目的)
第2条 地域住民が自ら地域児童に対し健全な子育てを支援する目的で、児童の遊び場を整備する場合、その整備に要する経費の一部について、芸西村がその費用を補助する。
(対象経費)
第3条 第2条に規定する遊び場の整備費用として次の経費を対象とする。
1 遊び場へ新たに設置する遊具等整備費用
2 新たに遊具を設置するに当たっての既存遊具等の撤去費用
3 既存遊具等の修復・修理費用
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする部落の長は、補助金交付申請書(別記様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 第3条に該当する経費の80/100以内の額とし、一カ所あたり補助金交付対象事業費1,000千円を上限とする。
附則
この規程は、平成11年10月1日から適用する。
附則(平成21年7月15日規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。