○芸西村立幼稚園特別保育実施要綱

平成6年3月28日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、芸西村立幼稚園に入園した児童のうち、平常授業時間を超えて保育を必要とする児童のための特別保育(以下「保育」という。)に関し、必要な事項を定める。

(対象児童)

第2条 保育対象児童は、幼稚園降園後保育を必要とする児童とする。

(対象児童の認定)

第3条 教育委員会は、対象児童の保護者から特別保育の申請があった場合は、家庭状況等を判断して、保育の適否を決定しなければならない。

(解約)

第4条 家族構成の移動等で保育の必要がなくなったとき、並びに教育委員会において、必要でないと認めたときは解約する。

(保育料金)

第5条 特別保育料として別表1のとおり徴収する。

2 生活保護世帯については、全額免除する。

3 施設等利用給付認定を受けた子どもについては、子ども・子育て支援法施行令第15条の6第2項第2号に定める額を上限とし徴収しない。

(保育内容)

第6条 保育の利用にあたっては、対象児童の健康状態に留意し、養護を主体として行う。

(保育実施日及び保育時間)

第7条 保育時間は、月曜日から金曜日までの午前7時30分から午前8時30までおよび、午後2時から午後6時45分までとする。土曜日については、午前8時から午後6時までとする(日曜日、祝日及び幼稚園の特別な休園日は休業とする。)

この要綱は、平成6年4月1日から適用する。

(平成14年3月28日要綱第5号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

2 第5条第1項保育料は、緊急地域雇用創出特別基金事業(幼稚園居残り保育事業)補助金の交付対象期間については、これを徴収しない。

(平成18年3月31日要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年2月7日教委要綱第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委要綱第1号)

この告示は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行日(平成27年4月1日)から施行する。

(平成30年11月1日要綱第31号)

この要綱は、平成30年11月1日から施行する。

(令和元年9月25日要綱第36号)

1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

2 この要綱による改正前の芸西村立幼稚園特別保育実施要綱の規定により徴収することとした特別保育料の取り扱いについては、なお従前の例による。

別表1

保育時間

日額

月額

平日(午前7時30分から午前8時30分)

0円

0円

平日(午後2時から午後6時45分)

450円

3,500円

長期休暇(午前7時30分から午前8時30分)

0円

0円

長期休暇(午前8時30分から午後6時45分)

450円

8,500円

土曜日

450円


芸西村立幼稚園特別保育実施要綱

平成6年3月28日 告示第8号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成6年3月28日 告示第8号
平成14年3月28日 要綱第5号
平成18年3月31日 要綱第8号
平成25年2月7日 教育委員会要綱第1号
平成27年3月31日 教育委員会要綱第1号
平成30年11月1日 要綱第31号
令和元年9月25日 要綱第36号