○芸西村立保育所費用の徴収に関する規則
平成10年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)及び芸西保育所設置条例(昭和55年条例第23号)に基づき、保護者から徴収する保育料(以下「保育料」という。)等について必要な事項を定めるものとする。
(保育料)
第2条 保育料の額は、芸西村子ども・子育て支援法施行細則別表に定める額とする。
3 月の途中で入所、退所、又は実施を解除した場合の保育料は日割計算とする。
4 村長は、第1項の規定により保育料を決定したときは、保護者に通知しなければならない。
(主食費及び副食費)
第3条 芸西村立保育所に入所する乳幼児のうち村内に住所を有する者の主食費及び副食費は、前条に定める保育料には含まず、また別途徴収しないものとする。
2 村外に住所を有する3歳以上児の保護者から徴収する額は、別表のとおりとする。
(納期限)
第4条 保育料は、毎月20日までに納付しなければならない。
(保育料の減免等)
第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、主たる扶養義務者の申請に基づき、保育料を減免することができる。
(1) 失業、疾病等の事由により、扶養義務者の収入が前年の収入と比較して著しく減少したとき。
(2) 火災、台風、震災等の災害を受けたとき。
(3) その他村長が特に必要と認める事由が生じたとき。
3 前条に定める保育料の減免期間は、入所を承諾し、又は入所承諾期間を更新した各年度内で、かつ、村長が必要と認める期間とする。
(納付の猶予)
第6条 村長は、保護者またはその世帯に属する者が疾病その他の事由により、指定の納期限内に保育料を納付することが困難であると認めたときは、納付期限を猶予することが出来る。
3 前項による保育料の猶予期間は3カ月以内とする。
(滞納処分)
第7条 保護者が保育料を指定の納期限までに納付しない場合は、法第56条第7項の規定に基き国税滞納処分の例により処分することが出来る。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 芸西村保育所入所措置児童の扶養義務者負担金徴収に関する規則(昭和44年3月20日規則第1号)は廃止する。
附則(平成11年3月31日規則第12号)
この規則は、平成11年4月1日より適用する。
附則(平成12年3月31日規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日より適用する。
附則(平成13年3月29日規則第14号)
この規則は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月28日規則第12号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月13日規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成21年7月15日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日規則第13号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年4月30日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月20日から適用する。
別表
対象者 | 区分 | 金額 |
3歳以上児 (副食費免除対象児以外) | 主食費及び副食費 | 1日(平日) 245円 1日(土曜日) 50円 |
3歳以上児 (副食費免除対象児) | 主食費 | 1食当たり 50円 |