○正路地区機械利用組合機械利用管理運営規程

昭和47年11月1日

規程第1号

(目的)

第1条 農業生産力の増強と労働生産性の向上を図るため、同和地区改善事業によつて導入して行う農業機械利用事業(以下「事業」という。)及びこれが事業を推進する機械の万全管理をするための農機具格納庫(以下「格納庫」という。)は別に定めるところによる。

(事業の名称)

第2条 この組合が行う事業は正路地区機械利用組合農業機械利用事業と称す。

(事業の範囲)

第3条 この規程により行う農機具及び作業は次のとおりとする。

機械

脱こく機 1

もみすり機 1

発動機 1

乾燥機 2

(保管場所)

第4条 芸西村が指定した箇所に本組合において、第3条の機械を保管する。

(管理責任)

第5条 事業を行なうための責任者は組合長とし機械の保全と効率的利用をするものとする。但し機械の出入に伴う格納庫の管理は芸西村が別に定める規則において組合長が行なうものとする。

(利用者の範囲)

第6条 この事業の利用者は原則として組合員とする。但し事業に余裕があると認められる場合は、組合長の認める範囲において組合員外の希望に応じることが出来るものとする。

(機械利用申請)

第7条 機械を利用しようとするときは、別紙1号様式による利用申請書を組合長に提出しなければならない。

(利用許可)

第8条 組合長は、第7条の申請を受けたときは、当該申請書の審査及び事業実施地域の現況調査を行い適当と認めたときは利用許可をするものとする。

(利用料金の納付)

第9条 利用者は組合長の発行する納付書により利用料金を期日迄組合に納付しなければならない。

(利用料金)

第10条 利用料金の額は総会において定めるものとする。

(その他必要事項)

第11条 その他必要な事項は総会により定める。

この規程は、昭和47年11月1日より実施する。

別紙1号様式 (省略)

正路地区機械利用組合機械利用管理運営規程

昭和47年11月1日 規程第1号

(昭和47年11月1日施行)