○芸西村農山漁村経営改善資金利子補給金交付要綱

昭和63年6月1日

(補助の目的及び補助対象資金)

第1条 この要綱は、同和地区における農林漁業者の経営の改善を推進するため、同和地区の農林漁業者が、農山漁村経営改善資金融通事務取扱要領(昭和47年4月5日付け47農政1390号農林事務次官通達。以下「取扱要領」という。)第3条に定める経営改善計画の認定を受け、農林漁業金融公庫(以下「公庫」という。)から農山漁村経営改善資金(農林漁業金融公庫法(昭和27年法律第355号)第18条第1項第8号の資金をいう。以下「資金」という。)の貸付けを受けて、経営の改善を行う農林漁業者(以下「補助事業者」という。)に対し、村は予算の範囲内で利子補給金を交付することによって、農林業者の経営の安定と改善を助長することを目的とする。

2 村長は、補助事業者が農業協同組合(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第4条第1項の農業協同組合をいう。)を通じて、公庫から間接的に資金の融資を受けている場合にあっては、前項の規定にかかわらず、当該資金の融資を公庫から直接受けている農業協同組合を、補助事業者とみなす。

(補助対象期間及び補助率)

第2条 前条の規定により、村が補助事業者に対し交付する利子補給金の交付期間は、公庫資金の償還期間内とする。

2 前項の規定により、村が、補助事業者に対して、交付する利子補給金は、補助事業者が約定払込期日に支払った約定利息(元金の全部及び一部を繰上げ償還を行った場合の利息も含む。)について、農山漁村経営改善資金制度に定める貸付利率から、年2.35パーセントを除いた率で算定した額とする。

(利子補給の承認手続)

第3条 村から利子補給金の交付を受けようとする補助事業者は、農山漁村経営改善資金利子補給承認申請書(別紙第1号様式)1部を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は次の書類を添えて提出するものとする。

(1) 事業計画書(別紙第2号様式)

(2) 貸付決定の写し 2部

(3) 償還年次表の写し 2部

(利子補給の承認)

第4条 村長は前条の規定による承認申請書を受理したときは、これを審査し適当と認めたときは、農山漁村経営改善資金利子補給承認書(別紙第3号様式)により当該補助事業者に通知するものとする。

(利子補給金の交付申請)

第5条 前条の承認を受けた補助事業者が利子補給金の交付を受けようとするときは、1月1日から6月30日までに支払った分については7月20日までに、7月1日から12月31日までに支払った分については翌年1月20日までに、約定払込期日までの期間内ごとに計算し、実績によって作成された利子補給額を記載した農山漁村経営改善資金利子補給金交付申請書(別紙第4号様式)に事業成績書(別紙第5号様式)及び公庫に対し支払った領収書の写しを添えて村長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付決定)

第6条 村長は前条の規定による利子補給金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査し、適当と認めたときは、利子補給金の交付決定通知を行うものとする。

(変更手続)

第7条 第4条による利子補給金の交付承認を受けた者又は既に利子補給金の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに掲げる場合は、農山漁村経営改善資金事業変更報告書(別紙第6号様式)を直ちに村長に提出しなければならない。

(1) 当該利子補給金に係る資金の貸付条件を変更されたとき。

(2) 当該利子補給金に係る資金の全部又は一部を繰上げ償還したとき。

(書類等の検査及び報告)

第8条 村は必要と認める場合、補助事業者に対して書類等の検査を行ったり、又は必要な報告を求めることができる。

(要綱違反等の措置)

第9条 村長は補助事業者の責に帰すべき事由により当該補助事業者がこの要綱に違反したときは、利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(延滞金)

第10条 補助事業者は利子補給金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ年利14.5パーセントの割合で計算した延滞金を村に納付しなければならない。

(補則)

第11条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、昭和63年6月1日から施行する。

(昭和63年11月21日)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和63年10月22日から適用する。

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芸西村農山漁村経営改善資金利子補給金交付要綱

昭和63年6月1日 種別なし

(昭和63年11月21日施行)