●芸西村住宅新築資金等貸付条例

昭和53年3月14日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、歴史的社会的理由により、生活環境等の安定向上が阻害されている地域(以下「同和対象地域」という。)の整備改善をはかるため、対象地域にかかる住宅の新築もしくは改修について、村が必要な資金の貸付を行い、もつて地域住民の生活環境の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「住宅新築資金」とは、自ら居住する新築(新築された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものの購入を含む。以下同じ。)をしようとする者に対し、村が予算の範囲内で貸し付ける資金をいう。

2 この条例において、「住宅改修資金」とは、老朽化住宅または防災上、衛生上もしくは居住性上劣悪な状態が改善される見込みのあるものの改修をしようとする者に対し、村が予算の範囲内で貸し付ける資金をいう。

3 この条例において、「宅地取得資金」とは、自ら居住する住宅の用に供するため、土地または借地権の取得(当該土地または当該借地権の目的となつている土地の造成を含む。以下同じ。)を行おうとする者に対し、村が予算の範囲内で貸付ける資金をいう。

(貸付対象者)

第3条 住宅新築資金の貸付の対象となる者は、前条第1項の者で、次の各号に該当する者とする。

(1) 他の方法では必要な資金の貸付を受けることができないと認められる者

(2) 元利金の償還の見込みが確実であり、かつ、元利金の償還について確実な連帯保証人のある者

(3) 住宅の建設用地について、正当な権限を有する者

2 住宅改修資金の貸付の対象となる者は、前条第2項の者で次の各号に該当する者とする。

(1) 改修を行おうとする住宅の所有者または改修を行おうとする住宅の居住者で改修を行うことについて正当な権限を有する者

(2) 前項の各号に該当する者

3 宅地取得資金の貸付の対象となる者は、前条第3項の者で、第1項第1号および第2号に該当する者とする。

(貸付対象住宅等の基準)

第4条 住宅新築資金の貸付にかかる住宅(以下「貸付対象住宅」という。)または宅地取得資金の貸付にかかる土地もしくは借地権の目的となつている土地(以下「貸付対象土地等」という。)は、芸西村の区域内に存しなければならない。

2 貸付対象住宅または貸付対象土地等の規模は、規則で定める。

(貸付金の限度)

第5条 村が一の貸付対象者に対して貸付けることができる住宅新築資金住宅改修資金または宅地取得資金(以下「住宅新築資金等」という。)の金額は規則で定める。

(貸付金の利率、償還期間及び償還方法)

第6条 村の貸付ける住宅新築資金等の利率は、年3.5パーセントとする。

2 貸付金の償還期限は、25年以内で規則で定める。

3 貸付金の償還方法は、元利均等月賦償還とする。ただし、住宅新築資金等の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、いつでも繰上償還することができる。

(期限前償還)

第7条 村は、住宅新築資金等の貸付けを行つた場合において、借受人が次の各号の一に該当するときは、償還期限前に借受人に対し、貸付金の全部または一部の償還を請求することができる。

(1) 貸付金を貸付の目的以外に使用したとき。

(2) 貸付金の償還を怠つたとき。

(3) 第9条または第15条の規定に違反したとき。

(4) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(5) 貸付金にかかる住宅または土地もしくは借地権を第15条ただし書の規定による承認を受けて処分したことにより収入のあつたとき。

(6) その他正当な理由がなく、貸付条件に違反したとき。

(償還の猶予または免除)

第8条 村は、次の各号の一に該当する場合において、やむを得ないと認められるときは、貸付金の全部または一部の償還を猶予し、または免除することができる。

(1) 災害その他特別の事情により、借受人が償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難になつたと認められるとき。

(2) 災害その他借受人の責に帰することができない理由により、貸付金にかかる住宅が滅失したとき。

(住宅の建設義務)

第9条 宅地取得資金の借受人は、その貸付を受けた日から起算して2年以内に、貸付対象土地において自ら居住する住宅の建設に着手しなければならない。ただし、当該貸付対象土地に既に自ら居住する住宅が建設されているときはこの限りでない。

(貸付審査の機関)

第10条 この条例による貸付の適正かつ円滑な運用をはかるため、貸付に関する審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会の委員の数は12人とし、村長が委嘱または任命する。

3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

4 その他審査委員会については、規則で定める。

(借入の申込)

第11条 住宅新築資金等の貸付を受けようとする者(以下「借入申込人」という。)は、規則に定めるところにより、借入申込書を村長に提出しなければならない。

(貸付の決定)

第12条 村長は、前条により借入の申込みがあつたときは、申込内容を調査のうえ審査委員会にはかり、その意見を聞いて貸付の可否を決定するものとする。

2 村長は、住宅新築資金等を貸付けることを、または貸付けないことを決定したときは、規則で定めるところにより、その旨をすみやかに借入申込人に通知しなければならない。

(貸付金の貸付等)

第13条 前条の規定により、貸付決定の通知を受けた借入申込人は、規則に定める契約書により、村と契約を締結しなければならない。

2 村長は、借入申込人が貸付対象住宅の新築工事、住宅の改修工事に係る工事契約もしくは貸付対象土地の売買契約を締結した後において、次に掲げる区分に従い、貸付けるものとする。

区分

契約完了時

上棟時

(中間)

完了時

(規則第9条第10条手続完了後)

住宅新築資金

3割

3割

4割

住宅改築資金

3割

3割

4割

宅地取得資金

2割

 

8割

3 借受人は、貸付対象住宅の新築もしくは購入、住宅の改修工事または貸付対象土地の取得に要した費用が貸付金の額に満たないときは、すみやかに貸付契約の変更手続をとるとともに、貸付金のうち既に貸付を受けた額が当該費用を超えるときは、すみやかにその差額を返還しなければならない。

4 借受人は、前項の場合のほか、やむを得ない事情により貸付金の額の変更を必要とするに至つたときは、貸付金の額の変更を申請することができる。

(違約金)

第14条 村長は、借受人が第7条第1項第2号に該当することを理由として、同条の規定による請求を行つた金額を支払われなかつたときは、定められた償還期限の翌日から支払いの日までの日数に応じ、その延滞した償還金額100円につき、1日3銭の割合で計算した違約金の支払いを請求するものとする。ただし、第8条に該当すると認められるときは、この限りでない。

2 村長は、借受人が第7条第1項第1号第3号第5号または第6号に該当するときは、貸付金の貸付けの日から支払いの日までの日数に応じ、貸付金額100円につき、1日3銭の割合で計算した違約金の支払いを請求するものとする。

(処分の制限)

第15条 借受人は、貸付金の償還前において、貸付金にかかる住宅または土地もしくは借地権を貸付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、または担保に供してはならない。ただし、特別の事情があるものとして村長が承認したときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年7月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月24日条例第24号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年度貸付分から適用する。

(昭和56年10月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年11月19日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月27日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年5月20日から適用する。

(平成4年9月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

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○芸西村住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例

平成14年3月13日

条例第7号

芸西村住宅新築資金等貸付条例(昭和53年条例第4号)は、廃止する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際に、現に住宅新築資金等の貸付決定を受け、又は住宅新築資金等の償還が完了していない者については、この条例により廃止されることとなる芸西村住宅新築資金等貸付条例は、この条例施行後もなおその効力を有する。

芸西村住宅新築資金等貸付条例

昭和53年3月14日 条例第4号

(平成14年3月13日施行)