●芸西村同和小口資金貸付規則

昭和55年5月12日

規則第9号

(通則)

第1条 芸西村同和小口資金(以下「資金」という。)は、この規則の定めるところにより予算の範囲内で、貸付けるものとする。

(目的)

第2条 この資金は福祉館で行なう生活相談事業の中で、緊急不時の出費を要すると認められる低所得世帯に貸付けることにより生活の安定維持に寄与することを目的とする。

(貸付条件)

第3条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付金額 1世帯につき10万円以内

(2) 貸付期間 10ケ月以内

(3) 貸付利率 無利子

(4) 償還方法 分割又一時払い

(5) 保証人 村内に居住する成年者で、借入者に代り償還能力を有する者(ただし、この資金の借入者は除く。)

(貸付けを受ける者の要件)

第4条 資金の貸付けを受ける者は、次の各号に定める要件にそれぞれ適合していなければならない。

(1) 芸西村の同和対策対象地域に居住している者であること。

(2) 住民税の非課税又は均等割のみの課税世帯であること。

(3) 生活保護法による被保護世帯でないこと。

(申請)

第5条 資金の貸付けを受けようとする者は、借入申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第6条 村長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は速やかに申請者に貸付承認の通知をするものとする。

(借用証書等の提出)

第7条 貸付承認を受けた者は、次の各号に掲げる書類を村長に提出しなければならない。

(1) 借用証書(様式第2号)

(2) 貸付けを受ける者及び保証人の印鑑証明

(償還の猶予)

第8条 同和小口資金の借受人が、病気その他やむを得ない事由により、償還の猶予を申出(様式第3号)たときは、実情を調査し、貸付金の全部又は一部の償還を猶予することができる。

(書類の提出)

第9条 第5条及び第7条により村長に提出する書類は、福祉館を経由しなければならない。

(届出)

第10条 資金の貸付けを受けた者又は保証人は、次の各号の一に該当したときは、ただちに村長に届け出なければならない。

(1) 住所を変更しようとするとき。

(2) 氏名を改めたとき。

(3) 死亡したとき(保証人又は代理人)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、資金の貸付けに関し必要な事項は村長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和58年9月30日規則第6号)

この規則は、昭和58年10月1日より施行する。

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○芸西村同和小口資金貸付規則を廃止する規則

平成14年3月20日

規則第3号

芸西村同和小口資金貸付規則(昭和55年規則第9号)は廃止する。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に同和小口資金の貸付決定を受け、又は同和小口資金の償還が完了していない者については、この規則により廃止されることとなる芸西村同和小口資金貸付規則は、この規則の施行後もなおその効力を有する。

芸西村同和小口資金貸付規則

昭和55年5月12日 規則第9号

(平成14年4月1日施行)