○芸西村福祉館使用規則

昭和47年7月6日

規則第7号

第1条 芸西村福祉館(以下「福祉館」という。)の使用については、この規則の定めるところによる。

第2条 福祉館は福祉館の運営に支障がない範囲において掲げる場合一時使用を許可することができる。

(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業を行うとき。

(2) 社会教育団体官公署会社等の集会のとき。

(3) その他村長が適当と認めたとき。

第3条 福祉館を使用しようとする者は、使用の前日までに次の事項を記載した申請書を福祉館長に提出し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 使用許可申請者の住所、氏名、職業

(2) 使用目的

(3) 使用日時

(4) 使用場所

(5) 使用器具及び数量

第4条 次の各号の一に該当する場合には、使用を許可しない。

(1) 喧騒な行為をしたり又は風俗をみだしたり若しくは公安を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物設備又は備付物品類を汚損し又は破損するおそれがあると認められるとき。

(3) 館長において使用させることが不適当であると認めたとき。

第5条 使用の許可を与えた後でも、次の各号の一に該当する場合には使用を制限し又は許可を取り消すことができる。

(1) 福祉館業務のため必要が生じたとき。

(2) 村長において必要が生じたとき。

(3) 許可をうけずその使用目的又は使用方法を変更したとき。

(4) 第4条の規定に該当するものと認められたとき。

第6条 使用の許可をうけた者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 使用中は第4条に規定する行為をしないこと。

(2) 火気の使用については、責任者を定め火災予防に努めその後始末を厳にすること。

(3) 使用後は使用場所を清掃し、備品類を整頓して原状に復し館長に引渡すこと。

(4) 使用時間を厳守すること。

(5) その他館長の指示に従うこと。

第7条 建物設備及び備品類を汚損し又は破損したときはそれがだれの行為であつても館長の指示に従つて使用者がこれを原状に復しその損害を賠償しなければならない。若しこれを怠つたときは、村において復旧しその費用を使用者から徴収する。

第8条 福祉館の使用時間は毎日午前8時30分から午後5時(日曜、祭日、土曜を除く。)までとする。ただし、特に必要があるときは、館長の許可を得てこれを伸縮することができる。

第9条 この規則に違反した者に対しては、爾後の使用を禁止することがある。

第10条 この規則の細部については、館長が別にこれを定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月25日規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

芸西村福祉館使用規則

昭和47年7月6日 規則第7号

(平成6年3月25日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和47年7月6日 規則第7号
平成6年3月25日 規則第4号