○福祉館運営審議会設置規則
昭和48年3月30日
規則第3号
(目的)
第1条 福祉館設置条例(昭和47年条例第20号。以下「条例」という。)に基づき、福祉館の行なう各種事業の企画実施に関し村長の諮問機関として、福祉館運営審議会(以下「審議会」という。)を置くものとする。
(任務)
第2条 審議会は、村長の諮問に応じて審議し又は、関係行政に意見を具申するものとする。
(委員)
第3条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げるもののうちから、村長が任命又は委嘱するものとし、その定数は11名とする。
(1) 村関係職員 3名
(2) 教育関係者 1名
(3) 村社会福祉協議会長 1名
(4) 自治会、婦人会、青年団、その他地域住民の代表者 3名
(5) 産業、経済団体の代表者 2名
(6) 学識経験者 1名
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2ケ年とする。ただし再任することができる。
2 補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 審議会に委員長、副委員長各1名をおくものとする。
2 委員長、副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、審議会を総括し、会議の議長となる。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、委員長の招集により必要に応じて開催するものとする。
2 会議の日時、場所、議題については、招集目前までに委員長が通知するものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
3 委員の3分の1以上の者から文書により審議会開催の要請があつた場合、委員長は審議会を招集しなければならない。
(議決)
第7条 審議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開き議決することができない。
2 会議は、出席委員の過半数以上の同意によつて決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月20日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年5月1日から適用する。
附則(平成10年3月17日規則第6号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月12日規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。