○福祉館行政機関連絡協議会設置規則
昭和48年3月30日
規則第2号
(設置)
第1条 福祉館設置条例(昭和47年条例第20号)に基づき福祉館の行う各種事業の円滑な執行を期するため芸西村福祉館行政機関連絡協議会(以下「協議会」という。)を置くものとする。
(組織)
第2条 協議会は、次の機関のうち、代表者又は担当者をもつて組織する。
(1) 福祉事務所
(2) 保健所
(3) 児童相談所
(4) 職業安定所
(5) 小学校
(6) 中学校
(7) 高等学校
(8) 民生委員(代表者)
(9) 人権擁護委員(代表者)
(10) 各種相談員(代表者)
(11) 社会福祉施設(代表者)
(12) 医療機関(代表者)
(13) その他
2 前項機関のうち、地域の実情により協議会に参加することが困難な場合は、この限りでない。
(会長)
第3条 会長は、芸西村福祉館長の職にある者をもつて充てるものとする。
(会長の職務)
第4条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
(会議)
第5条 会議は、定期会又は臨時会とし、必要と認めたときは会長が招集する。
2 定期会は、年1回以上開催するものとする。
3 臨時会は芸西村福祉館が行なう事業のうち事業協議の内容が第2条第1項に規定する機関のうち、限定される場合において必要な機関と協議する会議とする。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は芸西村福祉館において行なうものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。