○瓜生谷コミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例

平成13年3月15日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、瓜生谷コミュニティーセンター(以下「コミュニティーセンター」という。)の設置及び管理に関する必要な事項を定めて、施設の有効的な活用を図り、瓜生谷地区住民の交流・娯楽・教養向上の拠点として、瓜生谷地区のコミュニティーの育成に資することを目的とする。

(設置)

第2条 コミュニティーセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 瓜生谷コミュニティーセンター

位置 芸西村馬ノ上3481番地4

(管理及び運営)

第3条 コミュニティーセンターは、常に良好な状態において管理し、設置目的に応じた最も効率的な運用をしなければならない。

(施設の使用)

第4条 コミュニティーセンターの使用者は、原則として、瓜生谷地区居住のものとする。

(使用料)

第5条 コミュニティーセンターの使用料は、原則として無料とする。但し、特別の設備を設けこれを使用させる場合等にあっては、その使用のために必要な実費を徴収することができる。

(損傷又は滅失の届出)

第6条 使用者が施設及び設備、備品を損傷し、又は滅失したときは、損傷、滅失の届を村長に提出しなければならない。

(使用の遵守事項)

第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 公の秩序を乱し、また風俗を害する行為をしないこと。

(2) 施設、設備、備品等を汚損、又は破損する行為をしないこと。

(3) 施設の管理上支障があると認められる行為をしないこと。

(4) その他、村長が示す遵守事項

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は規則で定めることができる。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

瓜生谷コミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例

平成13年3月15日 条例第16号

(平成13年3月15日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成13年3月15日 条例第16号