○芸西村青少年対策推進本部設置規程
昭和42年2月20日
訓令第1号
(設置)
第1条 青少年対策に関する総合的な企画、調整及び推進をすることにより青少年の健全な育成を図るため、芸西村青少年対策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(組織)
第2条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもつて組織する。
(所掌事務)
第3条 推進本部は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 青少年対策の総合的な企画及び推進に関すること。
(2) 青少年対策に必要な調整及び研究に関すること。
(3) 青少年問題の啓発及び広報に関すること。
(本部長等)
第4条 本部長は村長とし、副本部長は副村長をもつて充てる。
2 本部員は、本部長が村職員のうちから任命する。
(職務)
第5条 本部長は、推進本部の事務を総理し、推進本部を代表する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長が不在又は事故がある時は、その職務を代理する。
3 本部員は、本部事務に参画する。
(庶務)
第6条 推進本部の庶務は、青少年主管課(所)において行う。
(推進委員)
第7条 推進本部に関係機関及び民間団体等の協力を得て、実効ある推進を図るため、芸西村青少年対策推進委員(以下「推進委員」という。)を置く。
2 推進委員は、本部長が別表に掲げる機関団体等の役職員及びその他適当と認めるもののうちから委嘱する。
3 推進委員は、推進本部において実施する対策の推進について協力する。
(常任推進委員)
第8条 前条の推進委員のうち、本部長が特に必要と認めるものを常任推進委員として委嘱する。
2 常任推進委員は、本部事務に参画する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は本部長が別に定める。
附則
この規程は、昭和42年2月21日から施行する。
附則(平成18年12月15日規程第7号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
別表
芸西村立学校 |
芸西村立学校PTA |
芸西村教育委員会 |
民生・児童委員 |
保護司 |
安芸警察署 |
安芸地区交通防犯協議会 |
芸西村婦人会 |
芸西村青年団 |