○芸西村スポーツ推進委員設置規則

昭和56年4月1日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 住民の体力、健康づくりと、スポーツ振興を図るため、芸西村はスポーツ推進委員を委嘱するものとする。

(職務)

第3条 スポーツ推進委員は、教育委員会の行政方針に添い住民の体力、健康づくり及びスポーツ、レクレーションの振興に関し、次の各号に定める職務を行う。

(1) 教育委員会、その他の行政の行なう社会体育に関する講習会、競技会等の実施に協力する。

(2) 教育委員会の行事、教室等の企画立案、実施に参画する。

(3) 体育会その他のスポーツ団体の行なう体育、スポーツ、レクレーションの指導に当る。

(4) 住民の体育、スポーツ思想の啓発に務め、競技の実技指導等に当る。

(5) スポーツ推進委員相互の連携を深めるとともに県、村教育委員会の行なう研修会、講習会に積極的に参加し修養に務める。

(定数及び任期)

第4条 スポーツ推進委員の定数は10名以内とする。

2 スポーツ推進委員の任期は2年とし、欠員が生じた場合における後任者の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

第5条 削除

(委任)

第6条 この規則の施行に関し、必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成8年4月18日教委規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日より施行する。

(平成16年2月10日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月8日教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

芸西村スポーツ推進委員設置規則

昭和56年4月1日 教育委員会規則第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第5章
沿革情報
昭和56年4月1日 教育委員会規則第1号
平成8年4月18日 教育委員会規則第1号
平成12年3月21日 教育委員会規則第1号
平成16年2月10日 教育委員会規則第1号
平成24年3月8日 教育委員会規則第3号