○芸西村文化財保護審議会条例
平成8年6月27日
条例第8号
芸西村文化財調査委員条例(昭和51年条例第6号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、教育委員会に芸西村文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、文化財の保存及び活用に関する重要事項に関し、必要な調査研究及び審議を行い、これらの事項に関して教育委員会に建議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員5人で組織する。
2 委員は、学識経験者のうちから教育委員会が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会は、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、教育委員会の指定する機関で処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
1 この条例は、平成8年7月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、改正前の芸西村文化財調査委員条例の規定により、現に委員として在任している委員は、当該任期が終了するまでの間、改正後の条例の規定に基づき委嘱されたものとみなす。