○芸西村文化財保護審議会条例

平成8年6月27日

条例第8号

芸西村文化財調査委員条例(昭和51年条例第6号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、教育委員会に芸西村文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、文化財の保存及び活用に関する重要事項に関し、必要な調査研究及び審議を行い、これらの事項に関して教育委員会に建議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員5人で組織する。

2 委員は、学識経験者のうちから教育委員会が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審議会は、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、教育委員会の指定する機関で処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この条例は、平成8年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、改正前の芸西村文化財調査委員条例の規定により、現に委員として在任している委員は、当該任期が終了するまでの間、改正後の条例の規定に基づき委嘱されたものとみなす。

芸西村文化財保護審議会条例

平成8年6月27日 条例第8号

(平成8年6月27日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成8年6月27日 条例第8号