○芸西村文化資料館・筒井美術館の設置及び管理に関する条例

昭和60年3月12日

条例第8号

(設置)

第1条 郷土の歴史、民俗資料及び美術工芸品等(以下「資料等」という。)を収集し、保管展示して郷土の文化及び芸術の振興に寄与するために、芸西村文化資料館・筒井美術館(以下「資料館」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

芸西村文化資料館・筒井美術館

芸西村和食甲1262番地

(休館日)

第2条 資料館の休館日は次のとおりとする。ただし村長が必要と認めた場合はこれを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 月曜日(祝日の場合は開館)

(2) 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで

(資料等の管理)

第3条 資料館の資料等は村長が必要と認める場合のほか、資料館以外の場所で利用することができない。

(入場料の徴収)

第4条 村長は資料館の資料等を観覧する者(以下「観覧者」という。)からの入場料は、村長が特別に定める場合を除き徴収しない。

(施設の利用の許可等)

第5条 資料館の施設を利用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

2 資料館の施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)別表1に規定する使用料を村に納めなければならない。

(入場料又は使用料の減免)

第6条 村長は特に必要があると認める場合においては入場料又は使用料を減免することができる。

(利用の許可の取り消し等)

第7条 村長は次の各号のいずれかに該当する場合は利用の許可を取り消し、又は利用を停止し若しくは許可の条件を変更することができる。

(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が許可の条件に違反したとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認めるとき。

(入場料又は使用料の還付)

第8条 すでに納付された入場料又は使用料は還付しない。ただし村長が特別な理由があると認めるときはその全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償の義務)

第9条 観覧者又は利用者は故意又は過失により資料館の資料等若しくは施設を損傷し、又は亡失したときはこれによつて生じた損害を村長の認定に基づき賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年6月29日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。ただし、平成元年8月31日以前の使用料については、なお従前の例による。

(平成5年9月29日条例第31号)

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(平成8年12月19日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年9月27日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月11日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表1

使用料

使用料

施設区分

基本料金

時間延長加算料金

午前9時~午後5時まで

午後5時以降。1時間までごと

特別展示場

5,150円

820円

備考 準備後始末等に利用する場合の料金はこの表に規定するそれぞれの区分に対応する金額の50%に相当する額とする。

芸西村文化資料館・筒井美術館の設置及び管理に関する条例

昭和60年3月12日 条例第8号

(平成26年12月11日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和60年3月12日 条例第8号
平成元年6月29日 条例第21号
平成5年9月29日 条例第31号
平成8年12月19日 条例第20号
平成14年9月27日 条例第18号
平成26年12月11日 条例第29号