○芸西村立図書館の設置及び管理運営に関する条例

平成9年3月14日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、芸西村立図書館(以下「図書館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 芸西村立図書館

位置 芸西村和食甲1262番地

(管理)

第3条 図書館は、教育委員会が管理、運営する。

(職員)

第4条 図書館に、館長、司書その他必要な職員を置くことができる。

(図書館協議会)

第5条 図書館に、図書館協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。

2 協議会は、図書館の運営に関し、館長の諮問に応ずるものとする。

(任命)

第6条 協議会の委員は学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が任命する。

(委員の定数)

第7条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は10人以内とする。

(委員の任期)

第8条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会規則で定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

芸西村立図書館の設置及び管理運営に関する条例

平成9年3月14日 条例第15号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成9年3月14日 条例第15号
平成24年3月16日 条例第8号