○芸西村社会教育委員会議運営規則

昭和56年6月29日

教育委員会規則第3号

第1条 芸西村社会教育委員(以下「委員」という。)の会議(以下「委員会」という。)に、委員の互選による委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

第2条 委員長は委員会を主宰する。

2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、または欠けたときその職務を代行する。

3 委員長、副委員長が委員を辞し、またはその職を辞したときは、後任者を互選しなければならない。

4 前項の場合の後任者の任期は前任者の残任期間とする。

第3条 委員会は、必要あるとき開催するものとし、委員長が招集する。

2 委員会の招集は、開催日時、場所及び会議に付すべき事項をあらかじめ委員に通知して行なう。

第4条 委員会は、在席委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

2 委員会の議決は出席委員の過半数でこれを可決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

第5条 委員会の事務局は、芸西村教育委員会に置き、事務は社会教育係が担当する。

第6条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は委員長が会議に付して決定する。

この規則は、公布の日から施行する。

芸西村社会教育委員会議運営規則

昭和56年6月29日 教育委員会規則第3号

(昭和56年6月29日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和56年6月29日 教育委員会規則第3号