○芸西村社会教育指導員規則

昭和56年6月29日

教育委員会規則第4号

第1条 この規則は、芸西村社会教育の充実をはかるため、社会教育指導員(以下「指導員」という。)を設置し、この職務その他指導員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 指導員は、教育委員会の社会教育計画に基づき、社会教育主事の指示により、社会教育諸学級・諸団体の振興を図るため必要な指導及び助言をする。

第3条 次の各号に該当する者は指導員となることができない。

(1) 被保佐人及び準被保佐人

(2) 禁固以上の刑に処せられ、その執行の終るまで、または、その執行をうけることがなくなるまでの者

(3) 地方公共団体において懲戒免職の処分を受け当該処分の日から3年を経過しない者

第4条 指導員は、次の各号の一に該当し、かつ、健康で活動的であり、住民から信頼される者のうちから教育委員会が任命する。

(1) 年令65才未満の者

(2) 社会教育、学校教育に関し、経験を有し、社会教育に関して指導技術を身につけている者

(3) その他、社会教育に関し意欲的で、学識経験を有する者

第5条 指導員は、上司の指導監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 指導員は委員会の許可があつた場合を除き、職務上知り得た秘密をもらしてはならない。

第6条 指導員が次の各号の一に該当する場合は、その職を免することができる。

(1) 自己の都合により解任を申し出た場合

(2) 職務の実績がよくない場合

(3) 指導員にふさわしくない行為があつた場合

(4) その他委員会が設置を必要としなくなつた場合

第7条 指導員は常にその職務を行なううえに必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

第8条 指導員の費用弁償の額及びその支給方法は議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第6号)の定めるところによる。

第9条 この規則の施行に関し、必要なことは教育長が定める。

この規則は、昭和56年7月1日より施行する。

(平成14年1月8日教委規則第3号)

この規則は、公布の日より施行する。

芸西村社会教育指導員規則

昭和56年6月29日 教育委員会規則第4号

(平成14年1月8日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和56年6月29日 教育委員会規則第4号
平成14年1月8日 教育委員会規則第3号