○芸西村社会教育委員に関する条例
昭和56年6月19日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は社会教育法(昭和24年法律第207号)第18条の規定に基づき社会教育委員の設置、定数、任期、その他必要な事項を定めるものとする。
(社会教育委員の設置)
第2条 教育委員会は、社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委嘱の基準)
第3条 委員は、次に掲げる者の中から委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(委員の定数)
第4条 委員の定数は10名以内とする。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 従前の芸西村社会教育委員に関する条例(昭和49年条例第5号)は、廃止する。
附則(平成26年3月13日条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。