○芸西村社会教育委員に関する条例

昭和56年6月19日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は社会教育法(昭和24年法律第207号)第18条の規定に基づき社会教育委員の設置、定数、任期、その他必要な事項を定めるものとする。

(社会教育委員の設置)

第2条 教育委員会は、社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱の基準)

第3条 委員は、次に掲げる者の中から委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(委員の定数)

第4条 委員の定数は10名以内とする。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は教育委員会規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月13日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

芸西村社会教育委員に関する条例

昭和56年6月19日 条例第11号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和56年6月19日 条例第11号
平成26年3月13日 条例第6号