○芸西村生涯学習館管理規則
平成5年9月30日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、芸西村生涯学習館(以下「学習館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(事業)
第2条 学習館は次の事業を行う。
(1) 学習情報の収集及び提供並びに学習相談に関すること。
(2) 生涯学習に関する調査及び研究に関すること。
(3) 生涯学習の指導者の養成に関すること。
(4) 生涯学習に関する講座の開設等に関すること。
(5) 芸術文化活動の促進に関すること。
(6) 学習館の施設の提供に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、学習館の目的を達成するために必要な事業
(館長)
第3条 館長は、その所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 館長は、当分の間教育次長をもって充てる。
(開館時間)
第4条 学習館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 館長は、特別の事情があると認めるときは、前項に規定する開館時間を変更することがある。
(休館日)
第5条 学習館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 1月1日から同3日まで及び12月29日から同月31日まで
2 館長は、特別の事情があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日に開館することがある。
(入館の制限)
第6条 館長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者については、入館を禁じ、又は退館を命ずることができる。
(1) 学習館の秩序を乱し、又は乱すおそれのある者
(2) 学習館の施設、付属設備等を損傷し、又は損傷するおそれのある者
(3) その他学習館の職員の指示に従わない者
(使用の申請)
第7条 学習館を使用しようとする者は、学習館使用許可申請書(第1号様式)を提出し、その許可を受けなければならない。
2 学習館の使用者が許可された事項を変更しようとするとき、又は使用を取りやめようとするときは、申し出なければならない。
(使用料)
第9条 学習館の使用料は無料とする。但し、前条の許可を受けた者が特別の設備を設け、これを使用する場合、又は営利に係ると認められる使用にあっては、その使用のために必要な実費を徴収することができる。
(損傷又は紛失の届出)
第10条 使用者が施設及び設備(図書及び備品等)を損傷し、又は紛失したときは、損傷・紛失届出書(第3号様式)を管理者に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第11条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。
(2) 許可を受けた場所以外を使用しないこと。
(3) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(4) 使用者は、施設の使用が終わったとき、管理者の指示に従い、設備その他を現状に回復させなければならない。又、使用許可の取り消し、停止を受けた場合も同様とする。
(5) 館内で物品の販売、又はこれに類する行為をしないこと。
(6) 飲食、喫煙は所定の場所以外ではしないこと。
(7) その他、館長及び学習館職員の指示に従うこと。
(損害賠償の義務)
第12条 使用者は、学習館の施設、設備、備品等(図書を含む)を損傷し、又は紛失したときは、それによって生じた損害を管理者の認定に基づき賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、学習館の管理運営に関し必要な事項については、別に村長が定める。
附則
この規則は、平成5年9月29日から施行する。
附則(平成13年4月6日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年1月10日規則第1号)
この規則は、平成25年2月1日から施行する。