○芸西村生涯学習館設置及び管理に関する条例

平成5年9月29日

条例第29号

(目的)

第1条 芸西村生涯学習館(以下「学習館」という。)は、芸西村の活性化を目指し、村民の文化活動や行事、各種の催し、ふれあい及び交流の場として、また、潤いのある快適な生活を求めて、生きがいのある充実した生活を送れるように学習を援助する総合的な情報収集、発信の拠点とすることを目的とする。

(設置)

第2条 生涯学習館の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 芸西村生涯学習館

位置 芸西村和食甲1262番地

(管理及び運営)

第3条 学習館は、常に良好な状態において管理し、設置目的に応じた、最も効率的な運用をしなければならない。

(審議会の設置)

第4条 生涯学習館には、その管理、運営を円滑、適正に行うため、運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(構成)

第5条 審議会委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 生涯学習推進協議会の代表 7名

(2) 生涯学習推進本部会の代表 3名

(3) 学識経験者 2名

(職員)

第6条 学習館に館長、主事、その他必要な職員を置く。

(使用の許可)

第7条 学習館を使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も同様とする。

2 村長は使用を許可する場合、管理上必要な条件を付することができる。

(使用許可の取消等)

第8条 村長は、次の各号に該当する場合は、使用の許可を取消、または、使用を停止若しくは制限することができる。

(1) 使用者が、この条例または条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 作為、その他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 使用者が、許可の条件に違反したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認めたとき。

(使用の制限)

第9条 村長は、次の各号に該当する場合は使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、善良なる風俗を害する恐れのあるとき。

(2) 暴力団(芸西村暴力団排除条例(平成23年条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。第8条第1項において同じ。)の活動に利用されると認めるとき。

(3) 建物又は付属設備を汚損し、又は破損する恐れのあるとき。

(4) 施設の管理上、支障があるとき。

(5) その他、使用させることが、不適当と認められるとき。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則でこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月14日条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成23年9月15日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

芸西村生涯学習館設置及び管理に関する条例

平成5年9月29日 条例第29号

(平成23年9月15日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成5年9月29日 条例第29号
平成9年3月14日 条例第6号
平成23年9月15日 条例第14号