○芸西村奨学資金貸与条例
平成6年3月17日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、引き続き1年以上芸西村に住所を有する者の子女の内、優秀な学生で経済的理由により、就学困難と認められる者に対し、学資を貸与して就学を援助し、有為な人材育成に寄与することを目的とする。
(貸与)
第2条 奨学資金は、毎年度予算の範囲内で貸与する。
(貸付けの可否)
第3条 奨学資金の被貸与者(以下「奨学生」という。)は、申請により村長があらかじめ奨学生選考委員会の意見を徴し、貸付けの可否を決定するものとする。
(奨学生)
第4条 奨学生は、勉学意欲がありながら経済的理由により学資の支弁が困難と認められる学徒で、関係学校長の推薦による者の中から選考する。
第5条 奨学生は、貸与を受けた奨学資金を返済する義務を負うものとする。
第6条 奨学生が休学したときは、奨学資金の貸与を休止又は中止することができる。奨学生が中途退学したときは、貸与を中止し、場合により即時貸与金を返済させることがある。
(奨学生選考委員会)
第7条 村はこの条例による貸付けの適正かつ、円滑な運用を図るため、奨学生選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 教育委員
(2) 民生委員
(3) 中学校長
(4) 健康福祉課長
3 委員の任期は2年とし、欠員となりたることにより補充された委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任することができる。
4 委員が委嘱されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。
5 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
6 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は、委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 委員会の会議は、委員長が召集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第9条 村長はこの条例に基く事務を教育委員会に委任するものとする。
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 芸西村奨学資金貸与条例(昭和40年条例第4号)は、廃止する。
附則(平成9年6月26日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月13日条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月14日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の芸西村振興計画審議会等の委員の見直しに伴う関係条例の整理に関する条例の規定は平成30年4月1日から適用する。