○芸西村立幼稚園の管理運営に関する規則

昭和54年3月31日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(園児の定員)

第2条 芸西幼稚園の利用定員は60名とする。

(入園の資格)

第3条 幼稚園に入園できる者は、満4才から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。

2 幼稚園の教育年限は1年又は2年とする。

3 特別な事情のある場合は前1、2項の規定にかかわらず例外を認めることができる。

(入園の手続)

第4条 幼児を幼稚園に入園させようとする者は、給付認定申込書兼施設利用申込書を提出して教育委員会の承認を受けなければならない。

(学級の編成)

第5条 幼稚園の学級は、園長が編成する。

2 前項に規定する学級は、学年の始めの前日に同じ年令である幼児で編成する。担任1名の受け持ち幼児数は35名以下とする。

3 園長は前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、教育長の承認を得て、異る年令の幼児で編成することができる。

(退園及び出席停止)

第6条 次の各号のいずれかに、該当するときは、その保護者に対して当該幼児の退園又は出席停止を指示することができる。

(1) 入園児の性癖が他の園児に悪影響を及ぼし、また他の園児に危害を加えるおそれのある者

(2) 伝染病の疾患を有する者又は感染しているおそれのある者

(3) 体が虚弱であつて保育に耐えられないと認められる者

2 園児を退園させようとするときは、保護者は教育委員会に届け出なければならない。

(教育課程の編成)

第7条 教育課程は、幼稚園教育要領(平成29年文部科学省告示第62号)に基づき、園長が編成し、毎年学年の始めに教育課程編成書(様式第1号)により教育委員会に報告しなければならない。

(遠足の実施)

第8条 園長は園児の遠足を実施しようとするときは、遠足実施届(様式第2号)を教育長に提出しなければならない。

(修了証書の授与)

第9条 園長は幼稚園の課程を終了した園児に対し修了証書(様式第3号)を授与しなければならない。

(職員)

第10条 幼稚園に学校教育法(昭和22年法律第26号)第27条に規定する園長及び教諭を置く。

2 前項に規定する職員の外、必要により、助教諭、講師、養護教諭及び事務職員を置くことができる。

(職員の職務分掌)

第11条 所属職員の園務分掌は園長が定める。

(表簿)

第12条 幼稚園において備えなければならない表簿は、法令その他で別に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 修了証書台帳

(2) 例規及び重要報告書つづり

2 前項に規定する表簿は永年保存しなければならない。

(準用)

第13条 この規則に定めるもののほか、幼稚園の管理運営に関する必要な事項は、芸西村立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成4年教育委員会規則第2号)第2条第3条第20条第22条第24条第1項第1号から第4号まで及び第2項第25条第1項第1号から第4号及び第29条の規定を準用する。この場合において「学校」とあるのは「幼稚園」と、「校長」とあるのは「園長」と、「校舎」とあるのは「園舎」と読みかえるものとする。

(委任)

第14条 この規則の施行に関して必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日教委規則第2号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成7年3月1日教委規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成16年3月16日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月6日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年11月6日教委規則第3号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日教委規則第6号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年3月14日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

芸西村立幼稚園の管理運営に関する規則

昭和54年3月31日 教育委員会規則第2号

(令和5年3月14日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和54年3月31日 教育委員会規則第2号
昭和56年3月31日 教育委員会規則第2号
平成7年3月1日 教育委員会規則第2号
平成16年3月16日 教育委員会規則第4号
平成21年3月6日 教育委員会規則第2号
平成30年11月6日 教育委員会規則第3号
令和元年9月30日 教育委員会規則第6号
令和5年3月14日 教育委員会規則第3号