○芸西幼、小、中学校給食共同調理場設置条例

昭和46年12月21日

条例第16号

(目的)

第1条 芸西村は、芸西小学校及び芸西中学校の学校給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として、芸西小・中学校給食共同調理場(以下「給食調理場」という。)を設置する。

(位置)

第2条 給食調理場は、芸西村和食甲1188番地に置く。

(職員)

第3条 給食調理場には、次の職員を置く。

所長

事務職員

学校栄養士

調理員

(職務)

第4条 所長は、給食共同調理場に属する業務を掌り、所属職員を監督する。

2 事務職員は、事務に従事する。

3 学校栄養士は、献立の作成その他栄養に関する業務に従事する。

4 調理員は、調理等に従事する。

(運営委員会)

第5条 給食共同調理場には、その運営を適正かつ円滑ならしめるため、給食共同調理場運営委員会を置く。

2 運営委員会は、共同調理場の運営に関する重要な事項について審議し、所長に助言する。

3 前項の審議を行なうため、これに必要な調査、研究等を行なう。

この条例は、昭和46年12月20日から施行する。

(昭和48年9月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年9月29日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年6月28日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月15日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

芸西幼、小、中学校給食共同調理場設置条例

昭和46年12月21日 条例第16号

(平成16年3月15日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和46年12月21日 条例第16号
昭和48年9月25日 条例第20号
平成5年9月29日 条例第30号
平成14年6月28日 条例第11号
平成16年3月15日 条例第5号