○芸西幼、小、中学校給食共同調理場設置条例
昭和46年12月21日
条例第16号
(目的)
第1条 芸西村は、芸西小学校及び芸西中学校の学校給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として、芸西小・中学校給食共同調理場(以下「給食調理場」という。)を設置する。
(位置)
第2条 給食調理場は、芸西村和食甲1188番地に置く。
(職員)
第3条 給食調理場には、次の職員を置く。
所長
事務職員
学校栄養士
調理員
(職務)
第4条 所長は、給食共同調理場に属する業務を掌り、所属職員を監督する。
2 事務職員は、事務に従事する。
3 学校栄養士は、献立の作成その他栄養に関する業務に従事する。
4 調理員は、調理等に従事する。
(運営委員会)
第5条 給食共同調理場には、その運営を適正かつ円滑ならしめるため、給食共同調理場運営委員会を置く。
2 運営委員会は、共同調理場の運営に関する重要な事項について審議し、所長に助言する。
3 前項の審議を行なうため、これに必要な調査、研究等を行なう。
附則
この条例は、昭和46年12月20日から施行する。
附則(昭和48年9月25日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年9月29日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月28日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月15日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。