○芸西村立芸西小中学校の施設の開放に関する管理規則
昭和51年4月1日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、芸西村における社会教育及び社会体育の普及並びに児童及び生徒の心身の健全な発達を図るために学校施設を学校教育に支障のない範囲で児童、生徒その他一般市民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な定めをすることを目的とする。
(教育委員会及び校長の責任)
第2条 学校施設の開放に関する事務は、教育委員会が管理するものとする。
2 この規則の実施に関して学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は一切の責任を負わないものとする。
(管理員)
第3条 開放学校に管理員を置くことが出来る。
2 管理員は、教育委員会の命を受け、学校施設の開放に伴う利用者の危険防止及び施設設備の管理に当るものとする。
3 管理員は教育委員会が任命する。
4 管理員は非常勤とする。
(運営協議会)
第4条 教育委員会はスポーツ開放学校ごとに運営協議会を置く。
2 運営協議会はスポーツ開放の日時及び運営について教育委員会に意見を述べるものとする。
3 運営協議会の委員は校長若しくは教員、スポーツ推進委員、体育会役員、PTA役員及び青少年団体指導者のうちから5人以内を教育委員会が委嘱するものとする。
(開放の種類)
第5条 学校施設の開放は、次の2種とする。
(1) スポーツ開放 団体が行うスポーツの利用に供するための校庭及び体育館を開放する。
(2) 社会教育開放 社会教育の向上に資するため、教室、体育館及び校庭を開放する。
(学校開放の日時)
第6条 スポーツ開放の日時は別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、スポーツ開放学校において特別の事情がある場合は、教育委員会は開放の日時を別に定めることができる。
3 社会教育開放はその都度事前に教育委員会と協議する。
(利用許可)
第7条 スポーツ開放及び社会教育開放は芸西村に在住、在勤若しくは在学する者が10人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に監督者としての成人が含まれる場合に限り、許可するものとする。
(利用の禁止)
第8条 学校施設の開放が次の各号の一に該当する場合はその利用を認めないものとする。
(1) 特定の政党若しくは、公選による公職の候補者を支持し、又これらに反対するための利用その他政治的、活動のための利用
(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用その他宗教的活動のための利用
(3) もつぱら営利を目的とするための利用
(利用手続)
第10条 スポーツ開放及び社会教育開放を利用しようとする者は、利用希望日の少なくとも7日以前に所定の申込書によつて、教育委員会に申込み、あらかじめその許可を得なければならない。
(利用者の弁償責任)
第11条 利用者は、開放学校の施設、設備を故意又は重大な過失によつて、き損若しくは亡失したときは、弁償の責を負うものとする。
2 利用者は、利用に要した光熱水費等の実費を弁償するものとする。
(実施期間)
第12条 この規則の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月8日教委規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
別表
開放の種類 | 施設 | 開放する日 | 開放する時間 | |
スポーツ開放 | 校庭 | 土曜、日曜、祝日、長期休業日 | 午前8時から午後9時まで | |
平日 | 午後6時から午後9時まで | |||
体育館 | 小学校 | 土曜、日曜、祝日 | 午前8時から午後9時まで | |
平日 | 午後6時から午後9時まで | |||
中学校 | 土曜、日曜、祝日 | 午前8時から午後6時まで |