○芸西村立小学校及び中学校の管理運営に関する規則

平成4年4月15日

教育委員会規則第2号

目次

第1章 総則

第2章 学期及び休業日等

第3章 教育活動

第4章 職員の組織

第5章 職員の服務

第6章 施設設備の管理

第7章 雑則

附則

第1章 総則

(この規則の趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき芸西村立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項については、別に定めのあるものを除き、この規則の定めるところによる。

第2章 学期及び休業日等

(学期及び休業日)

第2条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第29条に基づく学校の学期は、次のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

2 令第29条に基づく学校の休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月6日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月26日から翌年1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に定める日

3 前項第3号から第6号までの休業日は、教育委員会の承認を得てその時期又は日数を通算日数の範囲内で変更することができるものとする。

4 第1項の休業日に必要に応じ授業を行った場合は、その日を授業日とみなす。

(繰替授業)

第3条 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、教育委員会の承認を得て授業日と休業日を繰り替えることができる。

第3章 教育活動

(学校要覧)

第4条 校長は、毎学年の始めに教育方針、教育計画の大要その他学校の管理運営に関する事項を定め学校要覧に記載し、5月31日までに教育委員会に提出するものとする。

(教育課程)

第5条 教育課程は、学習指導要領の定める基準により、学年別に各教科、道徳、及び特別活動等によって校長が編成し、毎学年の始めに教育委員会に報告するものとする。

(修学旅行等)

第6条 学校の行う修学旅行等において、その旅行が宿泊を伴う場合は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

2 対外競技等は、別に定める基準により企画実施しなければならない。

(卒業証書)

第7条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)第58条(これを準用する場合を含む。)の規定により校長が授与する卒業証書は、別記様式第1号によらなければならない。

(転学に伴う送付書類)

第8条 児童生徒が転学する場合は、施行規則第24条第3項の規定によるほか、在学証明書、健康診断票等及び転学児童生徒教科用図書給与証明書を転学先の校長に送付しなければならない。

(出席簿)

第9条 施行規則第25条の規定により作成する出席簿の様式は、高知県が定める統合型校務支援システムの出席簿の様式によらなければならない。

(臨時に授業を行わないときの報告)

第10条 施行規則第63条の規定により臨時に授業を行わない場合は、その事由及び期間を教育委員会に報告しなければならない。

2 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定により感染症予防上臨時に、学校の全部又は一部の休業を行う場合は、措置の内容及び期間等を教育委員会に報告しなければならない。

(出席停止)

第11条 次に掲げる行為等の性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒のあるときは、校長は、別記様式第2号により教育委員会に出席停止についての意見の具申をするものとする。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 前項の規定により意見の具申があった場合、出席停止を命ずる必要が認められるときは、教育委員会は、当該児童生徒の保護者の意見を聴取した上、出席停止の決定を行うものとする。

3 前項の規定により出席停止の決定をしたときは、教育委員会は、当該児童生徒の保護者に対し、別記様式第3号によりその理由、期間等を明らかにして、出席停止を命じるものとする。

第12条 削除

(教材の届出)

第13条 学校が教材として使用する準教科書、副読本などの教科用図書(文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び著作権を有する教科用図書を除く。)及び学級又は学年の全部の児童又は生徒に使用させる学習帳は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

第4章 職員の組織

(職員会議)

第14条 学校に校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。

(校務処理の組織及び運営)

第15条 校長は、毎学年の始めに校務の処理組織及び運営に関する事項を定め、学校の管理運営の能率的かつ合理的な遂行を図るものとする。

2 校長は、別に定めのあるものを除き、前項の校務の分掌を所属職員に命ずるものとする。

(校長職務代理者)

第16条 校長に事故があるとき、又は欠けたときは、校長職務代理者を置くことができる。

2 校長職務代理者は、校長の職務を行なう。

(教頭)

第17条 学校には教頭を置くものとする。ただし、特別の事情があるときは、これを置かないことができる。

2 教頭は、校長の監督をうけて、校長を助け、校務を整理する。

3 校長が不在のときは、教頭にその職務を代行させることができる。

(教務主任等)

第17条の2 学校に教務主任、学年主任、研究主任及び保健主事を置く。ただし、特別の事情があるときは、教務主任、学年主任、研究主任又は保健主事を置かないことができる。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

4 研究主任は、校長の監督を受け、研究計画の立案その他の研究に関する事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

5 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

6 教務主任、学年主任及び研究主任は当該学校の教諭の中から、保健主事は当該学校の教諭又は養護教諭の中から、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。

(生徒指導主事及び進路指導主事)

第17条の3 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、生徒指導主事又は進路指導主事を置かないことができる。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

4 生徒指導主事及び進路指導主事の発令については、前条第6項の規定を準用する。

(事務主任)

第17条の4 学校に、事務主任を置くことができる。

2 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

3 事務主任は、当該学校の事務職員の中から、教育委員会が命ずる。

(人権教育主任)

第17条の5 学校に、人権教育主任を置くことができる。

2 人権教育主任は、当該学校の教諭の中から、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。

3 人権教育主任は、校長の監督を受け、人権教育を推進するための企画その他の人権教育に関する校務をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

(その他の主任)

第17条の6 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(共同学校事務室)

第18条 教育委員会は、学校における事務及び業務の効率化と学校運営に関する支援を行うために、共同学校事務室(以下「学校事務室」という。)を置くことができる。

2 学校事務室の組織及び運営に関し必要な事項は別に定める。

3 学校事務室に室長を置くことができる。室長は、事務長をもって充て、事務長がいないときは総括主任から任命する。

(学校用務員)

第18条の2 学校に、学校用務員を置くことができる。

2 学校用務員は、学校の環境の整備その他の用務に従事する。

(事務職員の職及び職務)

第18条の3 教育委員会は、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号。以下「法」という。)第1条に規定する事務職員の職及びその職務について、次の表により定めるものとする。

職務

事務長

地域の学校の事務を掌理し、当該事務を所掌する職員を指揮監督する。

総括主任

担当の事務を掌理し、当該事務を所掌する職員を指揮監督する。

主任

高度の専門的事務をつかさどり、当該事務を所掌する職員を指揮監督する。

主幹

上司の命を受け、高度の専門的事務をつかさどる。

主査

上司の命を受け、専門的事務をつかさどる。

主事

上司の命を受け、事務をつかさどる。

(学校栄養職員の職及び職務)

第18条の4 教育委員会は、法第1条に規定する学校栄養職員の職及びその職務について、次の表により定めるものとする。

職務

主任

高度の専門的技術に従事し、当該技術を所掌する職員を指揮監督する。

主幹

上司の命を受け、より高度の技術に従事する。

主査

上司の命を受け、高度の技術に従事する。

技師

上司の命を受け技術に従事する。

第5章 職員の服務

(赴任)

第19条 職員は、新しく採用され、又は配置替えを命ぜられたときは、辞令又は発令を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。

2 職員が赴任したときはすみやかに校長にあっては教育委員会に、所属職員にあっては校長にそれぞれ届け出なければならない。

3 やむを得ない事由により、第1項に規定する期間内に赴任できないときは、校長にあっては教育委員会に、所属職員にあっては校長にその事由を具し、それぞれ赴任の延期を願い出て、その承認を受けなければならない。

(事務引継)

第20条 校長は配置換、休職、退職等になったとき又は分掌する校務に変更があったときは、辞令又は通知を受けた日から7日以内に、その分掌する職務に関する一切を後任者又は教育委員会の指定する者に引き継ぐとともに教育委員会に報告しなければならない。

2 所属職員は、配置換、休職、退職等になったとき、又は分掌する校務に変更が有ったときは、すみやかにその分掌する職務に関する一切を後任者又は校長の指定する者に引き継ぐとともに校長に報告しなければならない。

(服務の宣誓)

第21条 職員は、赴任後すみやかに職員の服務の宣誓に関する条例(昭和44年6月24日芸西村条例第7号)に定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。

(出勤)

第22条 職員は、所定の時刻までに出勤し、ただちに出勤簿に自ら押印しなければならない。

(校長の旅行)

第23条 校長が県外に泊を伴う旅行をする場合は、教育委員会の承認を受けなければならない。

(校長の専決)

第24条 校長の専決事項は、別に定めのあるものを除き、次のとおりとする。ただし、専決事項であっても、教育委員会が特に指示する場合はこの限りでない。

(1) 校長の3日以内の出張及び引き続き3日以内の有給休暇の承認に関すること。

(2) 所属職員の出張及び6日以内の有給休暇の承認に関すること。

(3) 職員の勤務時間及び休憩時間に関すること。

(4) 教育に支障のない範囲内で、校舎、運動場又は校具の一部を他に一時貸与すること。

(5) 公立学校の教育職員の給与その他の勤務条件の特別措置に関する条例(昭和46年高知県条例第40号)第7条に規定する教育職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

(6) 職員の勤務を要しない日の指定及び振替えに関すること。

2 前項第1号及び第2号の有給休暇の承認について、多数の職員からいっせいに休暇の願い出があった場合においては、教育委員会の指示を受けなければならない。

(校長の報告)

第25条 校長は、別に定めのある場合を除き、次の各号に掲げる事項については、速やかに教育委員会に報告しなければならない。ただし、第3号の学級編制表は5月1日現在で作成したものを同月5日までに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 職員の赴任及び出勤状況

(2) 職員の氏名の変更及び履歴事項の変更等の重要な身上の変化

(3) 学級編制表

(4) その他重要又は異例に属すること。

第6章 施設設備の管理

(施設設備等の管理)

第26条 校長は、学校の施設設備等を常に良好な状態に保持するように努めなければならない。

2 校長は、別に定めるものを除き、学校の施設設備等が破損又は忘失した場合は、速やかに教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。

3 校長は、教育上支障がないと認めて学校の施設設備等を貸与する場合において、異例であると認めたときは、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

4 校長は、毎学年の始めに防火責任者を定め、児童生徒の保護を含めての消防計画を作成しなければならない。

(宿日直)

第27条 学校に正規の勤務時間以外の時間、勤務を要しない日、休日及び年末年始の休暇において学校の管理を行うため、宿直員及び日直員を置くものとする。ただし、特別の事情がある場合は、教育委員会の承認を受けて置かないことができる。

2 宿直及び日直は、職員が行い、その割当は校長が定める。

3 宿直員及び日直員は、施設設備、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受、緊急の事務の処理及び非常災害の処置等にあたらなければならない。

第7章 雑則

(表簿)

第28条 学校においては、施行規則第28条に規定するもののほか、次の表簿を備えなければならない。

(1) 学校沿革史

(2) 卒業証書授与台帳

(3) 職員の旅行命令簿及び校外勤務簿

(4) 学校要覧

(5) 公文書綴

(6) 転退学者名簿

(7) 学級編制表

2 前項第1号及び第2号の表簿は永久保存とし、その他の表簿は5年間保存しなければならない。

(校長の規程の制定)

第29条 校長は、法令、条例、規則等の定めるところにより、その職務を行うため、必要な事項について規程を制定するものとする。

2 前項の規程を定め、又は改廃しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(教育長への委託)

第30条 この規則の施行に関して必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、平成4年4月15日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

芸西村小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和36年3月1日芸西村教育委員会規則第1号)

(平成7年2月16日教委規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年1月8日教委規則第2号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(令和5年3月14日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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芸西村立小学校及び中学校の管理運営に関する規則

平成4年4月15日 教育委員会規則第2号

(令和5年3月14日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成4年4月15日 教育委員会規則第2号
平成7年2月16日 教育委員会規則第2号
平成7年4月1日 教育委員会規則第3号
平成14年1月8日 教育委員会規則第2号
令和5年3月14日 教育委員会規則第2号