○芸西村教育支援委員会規則

昭和53年9月4日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、芸西村教育委員会に芸西村教育支援委員会(以下「支援委員会」という。)を設置し、その業務組織及び運営等について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 支援委員会は障害のため特別な教育を必要とする者のうち小学校・中学校の特別支援学級並びに特別支援学校に入級入学を要すると思われる者について診断判別を行い就学指導の適正をはかることを目的とする。

(業務)

第3条 支援委員会は、前条の目的を達成するため次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 対象児の調査・選定

(2) 諸検査・診断の実施

(3) 就学指導の総合判定

(4) 業務遂行に必要な研究と啓発活動

(5) その他必要な事項

(組織)

第4条 支援委員会は次の委員をもって組織し、委員は次の各号の中から教育長が委嘱する。

(1) 小・中学校長

(2) 幼稚園長

(3) 特別支援学級担任及び特別支援コーディネーター

(4) 校医及び専門医

(5) 学識経験者

(6) 教育委員会

(7) 保育所長

(診断員)

第5条 支援委員会の業務を補佐し、かつ円滑に推進するため若干の診断員をおく。診断員は教育長が委嘱し、支援委員会の要請に従い次の業務を行う。

(1) 児童・生徒の知能、社会生活能力、性格特性及び運動能力等の諸検査の実施

(2) 該当児童・生徒の把握

(3) 支援委員会への診断結果の報告

(任期)

第6条 支援委員会委員及び診断員の任期は2年とする。但し、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(役員)

第7条 支援委員会に会長、副会長各1名を置き、委員の互選により選出するものとする。

2 会長は会務を総括し会議の議長となる。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その任務を代行する。

(会議)

第8条 この会の会議は必要に応じて会長が招集する。

2 前項の会議には、必要に応じ診断員及び委員以外の専門者を招致し意見を徴することができる。

(事務局)

第9条 支援委員会の事務局は、芸西村教育委員会に置き必要な事務を処理する。

(内規)

第10条 支援委員会の運営その他について、この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この規則は、昭和53年9月4日から施行する。

(平成12年12月20日教委規則第1号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成21年1月30日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月20日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

芸西村教育支援委員会規則

昭和53年9月4日 教育委員会規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和53年9月4日 教育委員会規則第1号
平成12年12月20日 教育委員会規則第1号
平成21年1月30日 教育委員会規則第1号
平成23年6月20日 教育委員会規則第3号
平成27年3月31日 教育委員会規則第4号
平成28年3月31日 教育委員会規則第1号