○芸西村教育研究協議会設置規則

昭和56年7月17日

教育研究協議会設置規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、芸西村教育委員会に芸西村教育研究協議会(以下「研究協議会」という。)を設置し、その業務・組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 研究協議会は、新しい時代の芸西村を担う子どもの現状を十分認識するための調査研究活動を行い、社会の変化に柔軟に対応し、より良き社会を創造していく人材(子ども)の育成を図る。

(業務)

第3条 前条の目的を達成するため、研究協議会は次の業務を行う。

(1) 調査・統計及び資料の収集

(2) 研究会の開催

(3) 教育長の諮問に関する答申

(4) 教育関係諸組織に対する助言

(5) その他、教育に関し必要な事項

(組織)

第4条 研究協議会は次の委員をもつて組織し委員は教育長が委嘱する。

(1) 保育所長 1名

(2) 幼稚園長 1名

(3) 小学校長、教諭 各1名

(4) 中学校長、教諭 各1名

(5) 保育所保護者 1名

(6) 幼稚園PTA 1名

(7) 小学校PTA 1名

(8) 中学校PTA 1名

(9) 教育委員 2名

(10) 村職員(総務課長) 1名

(11) 学識経験者 1名

2 協議会に必要な部会を置くことができる。

(任期)

第5条 研究協議会の委員の任期は2年とする。但し、補充委員の任期は前任者の残任期間とする。

(役員)

第6条 研究協議会に会長1名、副会長2名、監事2名を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は会務を総括し、会議の議長となる。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その任務を代行する。

(会議)

第7条 研究協議会の会議は会長が招集する。

(事務局)

第8条 研究協議会の事務局は芸西村教育委員会に置き、必要な事務を処理する。

(委任)

第9条 研究協議会の運営その他について、この規則に定めるもののほか、必要なことは協議のうえ決定する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年)

この規則は、平成7年4月1日より施行する。

(平成10年12月15日教委規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後、第4条については、平成12年3月31日までは改正前の取り扱いとする。

(平成16年3月16日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月20日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年5月16日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の芸西村教育研究協議会設置規則の規定は平成30年4月1日から適用する。

芸西村教育研究協議会設置規則

昭和56年7月17日 教育研究協議会設置規則第5号

(平成30年5月16日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和56年7月17日 教育研究協議会設置規則第5号
平成7年 種別なし
平成10年12月15日 教育委員会規則第5号
平成16年3月16日 教育委員会規則第3号
平成23年6月20日 教育委員会規則第2号
平成30年5月16日 教育委員会規則第2号