○芸西村学校給食共同調理場運営委員会規程
昭和46年9月16日
規程第3号
(設置)
第1条 芸西村に、学校給食共同調理場運営委員会(以下単に「委員会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 委員会は、学校給食の目的を体し、その円滑なる運営に必要なる事項を審議することを目的とする。
(構成)
第3条 委員会は、委員をもつて構成する。
2 委員は、次に掲げる者の中から村長が委嘱する。
(1) PTAの役員及び学校の職員
(2) 教育委員会の委員又は職員
(3) 役場の職員及び保健師
(4) 民生委員
(5) 学校医、学校歯科医、学校薬剤師
(6) 農業協同組合の役員又は職員
(7) その他学識経験を有する者
3 委員の数は、20名以内とし、その任期は2箇年とする。ただし、再任を妨げない。補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第4条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議するものとする。
(1) 給食施設及び設備に関すること。
(2) 給食の徹底及び改善に関すること。
(3) 給食物資の購入に関すること。
(4) 給食費に関すること。
(5) その他学校給食に関し重要と認められる事項
(役員)
第5条 委員会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
2 会長、副会長は委員の互選による。
3 会長は委員会を代表し会務を処理する。
4 副会長は、会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代行する。
(会議)
第6条 会長は、毎年委員会を開いて第4条に規定する事項を審議しなければならない。
2 会長は必要に応じ前項の規定にかかわらず臨時に委員会を開かなければならない。
3 会長は、会議の模様を記録すると共に速かに、教育長及び校長に通知しなければならない。
附則
この規程は、昭和46年9月16日から施行する。
附則(平成14年4月25日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年5月16日規程第1号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の芸西村学校給食共同調理場運営委員会規程の規定は平成30年4月1日から適用する。