○芸西村監査委員条例

昭和42年1月22日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(請求又は要求による監査)

第3条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の2第3項の規定による監査の請求又は、第199条第6項の規定による監査の要求があつたときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。

(請願の処理)

第4条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、30日以内に処理しなければならない。

(定例監査)

第5条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を村長及び関係のある教育委員会、選挙管理委員会、又は農業委員会に通知しなければならない。

(財政援助を与えているもの等に対する監査)

第6条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行なうときは、あらかじめ監査の日時を当該監査を受けるものに通知しなければならない。

(決算等の審査)

第7条 監査委員は、法第233条第2項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、10日以内に意見を付けて村長に送付しなければならない。

(現金出納の検査)

第8条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月15日に行なう。ただし、その期日が休日又は日曜に当るとき、その他やむを得ない事由により検査を行なうことができないときは、その期日を変更することができる。

(公金の収納等の監査)

第9条 監査委員は、法第235条の2第2項の規定による監査を行なうときは、あらかじめ監査の期日を指定金融機関に通知しなければならない。

(公表の方法)

第10条 監査委員の行なう公表は芸西村の公告式の例によるものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年9月24日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月16日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月12日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

芸西村監査委員条例

昭和42年1月22日 条例第1号

(令和2年3月12日施行)

体系情報
第6類 務/第5章
沿革情報
昭和42年1月22日 条例第1号
平成11年9月24日 条例第13号
平成12年3月16日 条例第7号
令和2年3月12日 条例第5号
令和5年12月21日 条例第28号