○芸西村手数料徴収規則

昭和55年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条その他法令の規定に基づく村長の権限に属する国の事務についての手数料の徴収に関し定めるものとする。

第2条 削除

(手数料の免除)

第3条 手数料は、国、地方公共団体若しくは公共団体又は生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受ける者から申請があるとき、その他、村長が特別の事由があると認めるときは、免除することができる。

(手数料の還付)

第4条 すでに納付した手数料は還付しない。

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月16日規則第4号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年1月14日規則第1号)

この規則は、昭和57年1月15日から施行する。

(平成4年4月6日規則第6号)

この規則は、平成4年4月16日から施行する。

(平成10年3月30日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月16日から適用する。

(平成12年3月16日規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日より施行する。

芸西村手数料徴収規則

昭和55年4月1日 規則第3号

(平成12年3月16日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
昭和55年4月1日 規則第3号
昭和56年3月16日 規則第4号
昭和57年1月14日 規則第1号
平成4年4月6日 規則第6号
平成10年3月30日 規則第7号
平成12年3月16日 規則第2号