○芸西村手数料条例

昭和49年3月20日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について、徴収する手数料については、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(手数料の額等)

第2条 手数料の種類及び額は別表のとおりとする。

(手数料の納付)

第3条 手数料は、申請の際納付しなければならない。ただし、証明書、謄本、抄本及び写しについては、交付を受ける際納付するものとする。

(手数料の免除)

第4条 次の各号の一に該当するときは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により取り扱うもの

(2) 公費の救助又は扶助を受けるため必要なもの

(3) 官公署より請求があつたもの

(4) 公務員が職務上の必要で請求したもの

(5) その他村長が特別の事由があると認めたとき。

(6) 別に規則で定める法律の規定に基づく、年金たる給付の受給権者に対する生存確認にかかる、戸籍、住民票の記載事項証明

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年6月29日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(昭和59年3月16日条例第8号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成2年3月13日条例第5号)

この条例は、平成2年5月23日から施行する。

(平成5年6月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。

(平成6年12月21日条例第23号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年3月14日条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月13日条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月16日条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日より施行する。

(平成15年3月17日条例第21号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年6月30日条例第29号)

この条例は、平成15年8月25日より施行する。

(平成16年3月15日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日より施行する。

(平成16年10月19日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。

(平成20年6月12日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年5月1日から適用する。

(平成21年3月12日条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日より施行する。

(平成24年6月21日条例第11号)

(施行期日)

この条例は、平成24年7月9日より施行する。

(平成25年10月8日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成25年11月1日から施行する。

(平成27年9月11日条例第32号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年6月9日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和3年6月10日条例第6号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

別表

手数料の種類

手数料の額

(1件に付)

件数区分

戸籍法(昭和22年法律第224号。以下「法」という。)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

450円

1通を1件とする。

法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調整された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

750円

1通を1件とする。

法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明

350円

1証明事項を1件とする。

法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明

450円

1証明事項を1件とする。

法第48条第1項(法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は法第48条第2項(法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付

350円

ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあつては 1,400円

1通を1件とする。

法第48条第2項(法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他村長の受理した書類の閲覧

350円

1書類を1件とする。

狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録

3,000円

1枚を1件とする。

狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射票の交付

550円

1枚を1件とする。

狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付

1,600円

1枚を1件とする。

狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付

340円

1枚を1件とする。

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項の規定に基づく登録票の交付又は同条第5項の規定に基づく更新若しくは同条第6項の規定に基づく再交付

3,400円

1枚を1件とする。

印鑑に関する証明

300円

1枚を1件とする。

住民登録に関する証明

300円

1枚を1件とする。(ただし同一世帯の場合は枚数に関係なく1件とする。)

公簿公文書等の閲覧

300円

1種類を1件とする。

土地又は建物に関する証明

300円

土地については1筆を1件とし、建物については家屋番号1号(未表示については1棟)を1件とし、1筆増すごとに20円を加えた額とする。

卒業、成績等に関する証明

300円

1枚を1件とする。

履歴又は経歴に関する証明

300円

1枚を1件とする。

恩給、退隠料等に関する証明

300円

1枚を1件とする。

契約、補助金、交付金等に関する証明

300円

1枚を1件とする。

その他の証明

300円

1枚を1件とする。

消防法(昭和23年法律第186号以下「法」という。)の規定により徴収する指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取り扱いタンクに係る水圧又は水張検査

 

 

水圧検査

 

 

(容量600リットル以下)

6,000円

1検査1件とする。

(容量600リットル以上10,000リットル以下)

10,500円

1検査1件とする。

(容量10,000リットル以上20,000リットル以下)

15,000円

1検査1件とする。

(容量20,000リットル以上)

15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額

1検査1件とする。

水張検査

 

 

(容量10,000リットル以下)

6,000円

1検査1件とする。

(容量10,000リットル以上1,000,000リットル以下)

10,500円

1検査1件とする。

(容量1,000,000リットル以上2,000,000リットル以下)

15,000円

1検査1件とする。

(容量2,000,000リットル以上)

15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額

 

住民基本台帳の一部の写しの閲覧

300円

1人を1件とする。

自動車の臨時運行許可

750円

1両につき1件とする。

芸西村手数料条例

昭和49年3月20日 条例第3号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
昭和49年3月20日 条例第3号
昭和51年6月29日 条例第10号
昭和59年3月16日 条例第8号
平成2年3月13日 条例第5号
平成5年6月30日 条例第24号
平成6年12月21日 条例第23号
平成8年3月14日 条例第1号
平成10年3月13日 条例第4号
平成12年3月16日 条例第6号
平成15年3月17日 条例第21号
平成15年6月30日 条例第29号
平成16年3月15日 条例第2号
平成16年10月19日 条例第21号
平成20年6月12日 条例第15号
平成21年3月12日 条例第7号
平成24年6月21日 条例第11号
平成25年10月8日 条例第21号
平成27年9月11日 条例第32号
平成28年6月9日 条例第26号
令和3年6月10日 条例第6号