○芸西村使用料条例
昭和52年12月23日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、他の条例に特別の定めのあるものを除くほか、地方自治法第225条の規定により行政財産の使用又は公共施設の利用につき徴収する使用料について必要な事項を定めるものとする。
(使用料の減免)
第3条 村長は、前2条の規定にかかわらず地方公共団体が直接その用に供するときその他特に必要があると認めるときは、使用料の額を減額し、又は使用料の徴収を免除することができる。
(使用料の徴収時期等)
第4条 使用料は、行政財産の使用後徴収する。
(過料)
第5条 村長は、詐偽その他不正の行為によりこの条例に定める使用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(委任規定)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年6月29日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月16日条例第7号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月21日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。
附則(平成4年3月13日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成4年12月24日条例第32号)
(施行期日)
この条例は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成5年3月15日条例第18号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年6月30日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成7年3月15日条例第6号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月14日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月19日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、本則適用前の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月16日条例第5号)
この条例は、平成12年4月1日より施行する。
附則(平成16年9月17日条例第17号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月21日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、芸西村の家使用相当分電気料については平成16年10月1日から、芸西村民体育館、憩ケ運動公園テニスコートの飲料水自動販売機電気代については平成17年7月1日から適用する。
附則(平成19年12月14日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月18日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月16日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表1
行政財産の名称 | 単位 | 使用料 |
役場庁舎 (飲料水自動販売機設置) | 1ケ月 | 売上金の10%及び電気代 5,000円 (ただし、電気代を使用者が支払う場合は売上金の10%のみ) |
役場庁舎 (タバコ自動販売機設置) | 1ケ月 | 1,000円 |
憩ケ丘運動公園(桜ケ丘公園を含む) (飲料水自動販売機設置) | 1ケ月 | 2,000円 |
芸西村の家 村の家建物 | 1ケ月 | 村の家使用相当分電気料 |
上記以外 (飲料水自動販売機設置) | 1ケ月 | 売上金の10%及び電気代 5,000円 (ただし、電気代を使用者が支払う場合は売上金の10%のみ) |
別表2
占用物件 | 単位 | 使用料(円) | ||
道路 | 宅地 | その他 | ||
電力柱 | 本/年 | 道路法施行令(昭和27年政令479号)第19条の指定区間内の国道に係る占用料の額に関する規定を準用して算定した額 | 800 | 300 |
電話柱 | 道路法施行令(昭和27年政令479号)第19条の指定区間内の国道に係る占用料の額に関する規定を準用して算定した額 | |||
公衆電話所 | 箇所/年 | 620 | ||
地下埋設物 | m/年 | 道路法施行令(昭和27年政令479号)第19条の指定区間内の国道に係る占用料の額に関する規定を準用して算定した額 | ||
上記以外 | m2/月 | 200 | 200 | 200 |
上記以外 | m2/年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |