○芸西村固定資産税に係る償還金交付要綱

平成9年3月31日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、瑕疵ある課税処分によって納付又は納入された固定資産税で、地方税法(昭和25年法律第226号)(以下「法」という。)の規定により還付不能となる税相当額(以下「過誤納金相当額」という。)につき、固定資産税過誤納金等(以下「償還金」という。)を交付することにより、納税者の不利益を救済し、行政に対する信頼の回復を図り、税負担の公平さを確保することを目的とする。

(償還金の交付)

第2条 償還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定によって交付する。

(償還金の交付対象者)

第3条 村長は、過誤納金相当額が生じたときは納税者又は納税者が死亡している場合はその相続人の代表者、共有の場合にはその代表者(以下「償還金交付対象者」という。)に償還金を交付する。

2 村長は、納税者の虚偽、その他不正な手段により過誤納金相当額が生じた場合においては、償還金を交付しないものとする。

(償還金の額等)

第4条 償還金の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 過誤納金相当額

(2) 利息相当額

2 前項第1号の過誤納金相当額は、過誤納金相当額に係る課税処分をすべき年度の地方税法等の規定を準用し、固定資産税課税台帳等によって算定する。ただし、過誤納金相当額の算定期間は、法第18条の3により還付不能となった直近より15年を限度とする。

3 第1項第2号の利息相当額は、国税通則法(昭和37年法律第66号)第58条第1項及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第95条の規定に基づく額とする。この場合に、過誤納金相当額の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるとき、又はその税額の全額が2,000円未満であるときは、その端数全額又はその全額を切り捨てる。また、利息相当額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数全額又はその全額を切り捨てる。

4 前項において、過誤納金相当額の納付又は納入があった日の翌日とは、該当年度の法定納期の翌日とみなす。

(償還金交付の申出)

第5条 償還金交付対象者が償還金の交付を受けようとするときは、村長に償還金交付申出書(様式第1号)を提出するものとする。

(償還金交付の決定)

第6条 村長は、償還金交付申出書(様式第1号)を受理し、償還の額を決定したときは、償還金交付決定通知書(様式第2号)により償還金交付対象者に通知するものとする。なお、村長は前条の申し出について審査し、償還金を交付することが適当でないと認めたときは、却下理由を記して償還金交付却下通知書(様式第3号)により償還金交付申出人に通知するものとする。

(償還金の請求及び交付)

第7条 償還金交付対象者は、償還金交付決定通知書(様式第2号)を受け取ったときは、償還金交付請求書(様式第4号)により村長に対して償還金交付の請求をすることができる。

2 村長は、前項による償還金交付請求書(様式第4号)を受理したときは、速やかに償還金を償還金交付対象者に交付するものとする。

(償還金の支出科目)

第8条 償還金の支出科目は、次のとおりとする。

款 総務費

項 総務管理費

目 諸費

節 償還金、利子及び割引料

(償還金の返還)

第9条 村長は、虚偽その他不正な手段により償還金の交付を受けた者があるときは、次に掲げる額の合計額を返還さすことができる。

(1) 交付を受けた額

(2) 交付を受けた日の翌日から、返還の決定をした日までの日数に応じ、前号の額に年5パーセントの割合を乗じた額

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成21年7月15日要綱第28号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月22日要綱第5号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の芸西村情報公開条例事務取扱要綱、第3条の規定による改正前の芸西村固定資産税に係る償還金交付要綱、第4条の規定による改正前の芸西村移動支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の芸西村更生訓練費給付事業実施要綱、第6条の規定による改正前の芸西村地域生活支援給付費の支給に関する要綱、第7条の規定による改正前の芸西村日常生活用具給付等事業実施要綱、第8条の規定による改正前の芸西村国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱及び第9条の規定による改正前の芸西村国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年3月23日要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年8月25日要綱第25号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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芸西村固定資産税に係る償還金交付要綱

平成9年3月31日 要綱第1号

(令和3年4月1日施行)