○固定資産税の課税免除に関する条例

昭和61年9月30日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域振興特別措置法(昭和55年法律第19号。以下「過疎法」という。)第2条第2項の規定により過疎地域として告示された村内において、製造の事業(電気供給及びガス供給の事業を除く。以下同じ。)の用に供する設備(自家ガス製造又は自家発電に係る設備を含む。以下同じ。)を新設し、又は増設した者に対し固定資産税の課税免除を行うために必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の要件)

第2条 所得税法(昭和40年法律第33号)第121条の規定により青色申告書を提出する場合において製造の事業の用に供するための一の工業生産設備を新設し又は増設した場合において、次の各項に該当する場合には、第3条及び第4条に定めるところにより固定資産税を課さない。

2 過疎法第2条第2項の規定により過疎地域として告示された日から7年経過の日までに新設し、又は増設し及びこれを製造の用に供したとき。

3 一の工業生産設備でこれを構成する原価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで、又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げる資産であって、製造の事業の用に供したものに限る。)の取得価格の合計額が1,900万円を超える場合

(課税免除額)

第3条 前条の規定により課税免除をする額は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条の2第1項又は第45条の規定の適用を受ける家屋及び償却資産(機械及び装置に限る。)並びに当該家屋の敷地である土地(過疎法第2条第2項の規定により過疎地域として告示された日以後において取得したものに限り、かつ、土地についてはその取得の日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の額とする。

(課税免除の期間)

第4条 第2条の規定により課税免除の措置を適用する期間は、新設又は増設した設備を事業の用に供した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては当該日の属する年)の4月1日の属する年度以降3ケ年度とする。

(課税免除の申請の手続)

第5条 第3条の規定により課税免除を受けようとする者は、当該設備を事業の用に供した日から2ケ月以内に規則に定める課税免除の申請書を村長に提出しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

固定資産税の課税免除に関する条例

昭和61年9月30日 条例第16号

(昭和61年9月30日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
昭和61年9月30日 条例第16号