○芸西村村税等徴収審議委員会規程

平成11年12月1日

規程第8号

(設置)

第1条 芸西村における、村税、国民健康保険税、負担金及び分担金、使用料及び手数料、貸付償還金の徴収にかかるもののうち、滞納者の減少を図るために、基準を定め審査するために芸西村村税等徴収審議委員会(以下「審議委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 審議委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 滞納額が50万円以上の滞納者の徴収に関すること

(2) 重複滞納者の対応に関すること

(3) その他必要と認める事項

(組織)

第3条 審議委員会は、次の各号に定める職にある者を委員として組織する。

(1) 副村長

(2) 各課等の長

(会長及びその代理者)

第4条 会長は、副村長とする。

2 会長に事故あるときは、総務課長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議委員会は会長が招集し、会長は議会の議長となる。

2 審議委員会の会議は委員の3分の2以上が出席し、会議の議事は出席委員全員の同意を得なければならない。

(意見聴取)

第6条 審議委員会は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求めて意見を聞くことができる。

(秘密の保持)

第7条 審議委員会で審議された事項は、他に漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 審議委員会の庶務は、総務課において行うものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年12月15日規程第7号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

芸西村村税等徴収審議委員会規程

平成11年12月1日 規程第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成11年12月1日 規程第8号
平成18年12月15日 規程第7号