○芸西村村税等徴収審議委員会規程
平成11年12月1日
規程第8号
(設置)
第1条 芸西村における、村税、国民健康保険税、負担金及び分担金、使用料及び手数料、貸付償還金の徴収にかかるもののうち、滞納者の減少を図るために、基準を定め審査するために芸西村村税等徴収審議委員会(以下「審議委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 審議委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 滞納額が50万円以上の滞納者の徴収に関すること
(2) 重複滞納者の対応に関すること
(3) その他必要と認める事項
(組織)
第3条 審議委員会は、次の各号に定める職にある者を委員として組織する。
(1) 副村長
(2) 各課等の長
(会長及びその代理者)
第4条 会長は、副村長とする。
2 会長に事故あるときは、総務課長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議委員会は会長が招集し、会長は議会の議長となる。
2 審議委員会の会議は委員の3分の2以上が出席し、会議の議事は出席委員全員の同意を得なければならない。
(意見聴取)
第6条 審議委員会は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求めて意見を聞くことができる。
(秘密の保持)
第7条 審議委員会で審議された事項は、他に漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 審議委員会の庶務は、総務課において行うものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月15日規程第7号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。