○芸西村財産区管理会条例

昭和31年3月10日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2第1項及第296条の4第1項の規定に基き、和食、西分、馬ノ上、久重(道家、国光を含む。)各財産区毎に財産区管理会を設置し、その組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置及び組織)

第2条 和食財産区に和食財産区管理会を、西分財産区に西分財産区管理会を、馬ノ上財産区に馬ノ上財産区管理会を、久重財産区に久重財産区管理会(以下管理会といふ。)を置く。

2 管理会は財産区管理委員(以下委員といふ。)7名以内をもって組織する。

(委員の選任)

第3条 委員は各財産区の区域内に3ケ月以来住所を有する者で芸西村の議会の議員の被選挙権を有する者(以下被選挙権を有する者といふ。)の中から村長が議会の同意を得て選任する。

2 委員の任期は4年とし補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(失職及び資格決定)

第4条 委員が被選挙権を有する者でないときはその職を失ふ。委員が被選挙権を有する者であるかどうかは管理会がこれを決定する。この場合においては出席委員の3分の2以上の多数によりこれを決定しなければならない。

2 前項の場合においては委員は第7条第2項の規定にかかわらずその会議に出席して自己の資格に関し弁明することができるが決定に加はることができない。

(会長)

第5条 管理会は委員の中から会長を互選しなければならない。

2 会長は管理会の会議を主宰し管理会に関する事務を処理し管理会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは会長の指定する委員がその職務を代理する。

(招集)

第6条 管理会は会長が招集する。

2 委員から管理会の招集の請求があるときは会長はこれを招集しなければならない。

(会議)

第7条 管理会は過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会長及び委員は自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟、姉妹の一身上に関する事件についてはその議事に参与することができない。但し委員会の同意を得たときは会議に出席し発言することができる。

3 管理会の議事は出席委員の過半数をもつて決する。可否同数のときは会長の決するところによる。

第8条 前3条に定めるものの外管理会の議事運営に関し必要な事項は管理会が定める。

(管理会が主管する事項)

第9条 各財産区の財産の管理又は処分で管理会の主管する事項は次の通りとする。

(1) 財産の処分

(2) 財産の形態又は機能を変更する処分

(3) 財産の利用価値を減少する処分

(4) 財産の住民に対する使用関係の設定制限、若しくは廃止又は使用関係の変更

(5) 重要な管理行為たる植林、伐採、間伐

(6) 財産の管理計画の設定又はこれが変更

(7) 分担金、夫役現品に関すること。

(8) 毎年度の収入及び支出ならびに決算に関すること。

(雑則)

第10条 この条例に定めるものの外管理会の議事運営については村議会の議事運営の例による。

この条例は、昭和31年3月10日より施行する。

(平成14年2月13日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

芸西村財産区管理会条例

昭和31年3月10日 条例第1号

(平成14年2月13日施行)