○芸西村水道施設整備基金条例

昭和63年3月14日

条例第8号

(設置)

第1条 村の水道施設の整備に要する財源を円滑にするため、芸西村水道施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 将来の水道施設整備のため歳入歳出予算で定める額を基金に積み立てることができる。

2 基金の運用から生じる収益は、すべて基金に積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金は、金融機関への預金、有価証券の買入れ、その他最も確実、かつ有利な方法により保管しなければならない。

(処分)

第4条 基金は次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、処分することができる。

(1) 水道施設整備の財源に充てるとき

(2) 火災、水害、その他の災害による施設の復旧を行うための財源に充てるとき

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金と繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月17日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

芸西村水道施設整備基金条例

昭和63年3月14日 条例第8号

(平成15年3月17日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和63年3月14日 条例第8号
平成15年3月17日 条例第12号
令和5年12月21日 条例第34号