○芸西村水資源対策基金条例
昭和62年2月27日
条例第17号
(設置)
第1条 村における水資源の確保等に要する財源を円滑に調整するため、芸西村水資源対策基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 将来の水資源の確保等のため、歳入、歳出予算で定める額を基金に積み立てることができる。
2 基金の運用から生じる収益は、すべて基金に積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。
(処分)
第4条 基金は次の各号のいずれかにかかげる場合に限り処分することができる。
(1) 水資源の調査に要する経費が多額にのぼる場合
(2) 村有の水源施設の因果関係による損失補償に要する経費が多額にのぼる場合
(3) その他、水源確保等に要する経費が多額にのぼる場合
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金と繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に必要な事項は村長が定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月17日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。